・著作権の保護期間
1,保護期間とは
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利は、一定の存続期間が定められており、この期間を「保護期間」といいます。これは、著作権等の権利を一定期間保護するとともに、期間が経過した著作物等の権利を社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきとする考え方によるものです。
2、保護期間
・原則
著作者人格権 | 生存している期間です。 著作者が死亡(法人は解散)とともに消滅します。しかし、著作者の死後(法人は解散)も、著作者人格権は保護されます(著作権法60)。 |
著作者(財産権) | 著作者が著作物を創作した時から、著作者の生存期間及び死後70年です(法51)。 |
・例外
実名の著作物 (周知の変名を含む)(法51) |
死後70年 |
無名・変名の著作物 (周知の変名は除く)(法52) |
公表後70年(死後70年経過が明らかであればその時点まで) |
団体名義の著作物 (著作者が法人か個人かは 問わない)(法53) |
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後50年) |
映画の著作物(法54) | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年) |
※死後、公表後、創作後の期間の計算は、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。
保護期間中でも、著作者の相続人が不在のときは、著作権は消滅します。
3、「公表」時点
著作物の一部分ずつが発行され、一定期間内に完成されるもの(百科事典の全集など) | 最終部分が公表されたときから70年 継続すべき部分が直近の公表時から3年を経過しても公表されないときは、既に公表されたもののうち最終の部分が公表された時から70年 |
上記以外のもの(新聞・雑誌など) | 各号・各冊の公表時から70年 |
4、計算方法
死亡・公表・創作した年の「翌年の1月1日」から起算。
5、旧著作権法下における著作権の保護期間
旧著作権法と現行著作権法では、保護期間が異なりますので、旧法時代に公表又は創作された著作物の著作権の存続の有無については、保護期間の規定を調査する必要があります。※1 旧法時代の著作物の保護期間については、変更後の保護期間と比べて、旧法に定められた保護期間の方が長い場合は、長い保護期間が適用されます。
著作権の種類 | 公表名義の別 | 旧法における保護期間 | 昭和45年(1970年)法(昭和46年(1971年)1月1日施行)制定後の保護期間 | 平成8年(1996年)著作権法(平成9年(1997年)3月25日施行)改正後の保護期間 | 平成15年(2003年)著作権法改正(平成16年(2004年)1月1日施行)後の保護期間 | 平成28年(2016年)著作権法改正平成30年(2018年)12月30日施行)後の保護期間 |
映画・写真以外の著作物(小説、美術、音楽、建築、コンピュータ、プログラムなど) | 実名(生前公表) | 死後38年間 | 死後50年間 | 死後70年間 | ||
実名(死後公表) | 公表後38年間 | 死後50年間 | 死後70年間 | |||
無名・変名 | 公表後38年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 | |||
団体名義 | 公表後33年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 | |||
写真 | ー | 発行又は創作後13年間 | 公表後50年間 | 死後50年間 | 死後70年間 | |
映画(独創性のあるもの(劇場用映画など)) | 実名(生前公表) | 死後38年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 | ||
実名(死後公表) | 公表後38年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 | |||
無名・変名 | 公表後38年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 | |||
団体名義 | 公表後33年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 | |||
映画(独創性のないもの(ニュース映画、記録映画など)) | ー | 発行又は創作後13年間 | 公表後50年間 | 公表後70年間 |
法改正により保護期間の長さが変更される場合は、それぞれの改正法の施行の際、現に著作権が消滅していないもののみが、変更された保護期間の適用を受けます。旧法の著作物の保護期間については、変更後の保護期間と比較して、旧法に定められた保護期間の方が長い場合は、その長い保護期間が適用されます。
6、条約により保護すべき著作物の保護期間
・内国民待遇の原則
外国人の著作物についても、日本国民と同等以上の保護を与えるとするものです。
・外国人の著作物の保護期間の特例
相互主義 (法58) | 日本より保護期間が短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護されます。 | |
戦時加算 | 平和条約に基づき、条約関係にある連合国及び連合国の国民が第2次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争期間(昭和16年(1941)12月8日又は著作権を取得した日から平和条約の発効する日の前日までの実日数(アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・フランス:3794日、ブラジル:3816日、オランダ:3844日、ノルウェー:3846日、ベルギー:3910日、南アフリカ:3929日、ギリシャ:4180日等)を加算することになっています。 | |
翻訳権 |
翻訳権10年留保 | 我が国はかつて、著作物が最初に発行された年から10年以内に翻訳物が発行されなかった場合、翻訳権が消滅し、自由に翻訳できる制度(翻訳権不行使による10年消滅制度)を適用することを、ベルヌ条約上、宣言していましたが、現行法制定時に、同宣言を撤回したため、現行著作権法施行前に発行された著作物のみ、翻訳権不行使による10年消滅制度が適用されます。 |
翻訳権の7年強制許諾 | 著作物が最初に発行された年から7年以内に翻訳物が発行されない場合で、翻訳権者から翻訳の了解が得られない時、文化庁長官の許可を受け、所定の補償金を払って翻訳できる制度があります。この制度は、万国著作権条約に基づく保護のみを受ける国の著作物について適用されます。 |