なぜ今、法定相続情報一覧図が必要なのでしょうか

相続が発生した際、預貯金の解約や不動産の名義変更など、様々な機関で「相続人全員」を証明する書類を求められます。通常は、多くの戸籍謄本をその都度提出し、返却を待つという手間が発生します。

「法定相続情報一覧図」があれば、この「戸籍の束」を持ち歩く必要がありません。法務局が交付するこの1枚の図面を写しとして提出するだけで、多くのお手続きが完結します。

📄 手間を大幅カット
煩雑な戸籍の束が1枚の証明書に。
手続きがスムーズに
複数の銀行や窓口で同時に申請が可能。
💴 再発行手数料0円
法務局での発行料が無料(5年間)。

行政書士山口陽一事務所に依頼するメリット

相続手続きは、戸籍収集という最初のステップから始まります。当事務所は「相続戸籍調査」の専門窓口として、次のような安心をお届けします。

  • 職権での戸籍収集: お客様に代わり、役所から出生までの戸籍を迅速に収集いたします。
  • 正確な一覧図作成: 相続の専門家が内容を確認し、法務局へ提出できる精度の高い図面を作成いたします。
  • 心に寄り添う対応: 専門用語を避け、お客様の状況に合わせた丁寧で分かりやすい説明を心がけております。

代行料金のご案内(税込)

法定相続情報一覧図 申請代行5,000円
相続関係説明図 作成4,000円
相続戸籍取寄せ代行(1通につき)800円

※役所実費(定額小為替等)や郵送料は別途申し受けます。

お支払い方法のご案内

お客様のご都合に合わせて、以下のお支払い方法をご利用いただけます。

💳 クレジットカード決済

各種主要クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、American Express等)に対応しております。オンラインでスムーズにお手続きいただけます。

🏦 銀行口座振込

当事務所指定の銀行口座へのお振込みです。お見積り確定後、振込先口座情報をご案内いたします。(振込手数料はお客様負担となります)

📦 代金引換(コレクト)

完成書類および取得戸籍一式をお受け取りいただく際、配達員に代金をお支払いいただけます。対面での決済をご希望の方に便利です。

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海外在住の方が申出人となる場合

海外に居住されている場合、住民票の代わりに在外公館(大使館・領事館)が発行する「在留証明書」が必要となるケースがございます。当事務所では海外在住の相続人様からのご依頼も多く承っておりますので、手続きにご不安がある方も安心してご相談ください。

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「自分たちでできるか不安」「まずは相談だけしてみたい」という方も、ぜひ一度当事務所へお声がけください。誠実にご対応させていただきます。

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