相続に伴う各種申請手続に必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、郵送申請の代行致します。 法定相続情報証明制度は、相続手続に必要な戸籍の取寄せ、ご提出先の戸籍の内容確認の手間の軽減し、主に所有者不明の土地等につきましての相続登記手続きの促進を目的としました制度です。 具体的には、被相続人の方の不動産、通帳、保険、自動車等の名義変更に必要な法定相続関係証明のための被相続人の出生より死亡までの戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本の取寄せ、提出及びご提出先の確認の作業の負担の軽減し、主に相続登記(相続による不動産名義変更手続き)の促進を目的とするものとなりますが、口座名義の変更等、戸籍の束に代わりまして法定相続情報一覧図の提出に代えることのできます金融機関等の御提出先も多くありますため、取寄せました戸籍の束をお手元に残しておくことができます。
法定相続情報証明制度の具体的なお手続き
1、必要書類の収集
2、法定相続情報一覧図の作成
3、申出書のご記入、登記所への申出
・お手続きいただく際にご確認いただきます内容
・法定相続情報制度を御利用できる方(申出人となれる方)
被相続人の相続人(又はその相続人)の方です。
・お手続きを代理人に依頼をされる場合
法定相続情報制度の申出につきましては、申出人の方の委任によりまして、代理人に依頼することができます。委任によります代理人につきましては、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に依頼することができます。
・被相続人、相続人が日本国籍を有されないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、法定相続情報制度を利用することができません。
1、必要書類の収集
お手続きにあたりまして、ご用意いただく書類につきましては、こちらをご参照ください。
2、法定相続情報一覧図の作成
被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にしました図を作成します。
3、申出書のご記入、登記所への申出
申出書に必要事項を記入し、ご用意されて書類、作成されました法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。申出をされる登記所につきましては、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍地です)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
尚、申出、一覧図の写しの交付、戸除籍謄抄本の返却につきましては、申出をされました登記所へ直接行かれる他、ご郵送によりますことが可能です。郵送によります一覧図の写しの交付、戸除籍謄抄本の返却をご希望されます場合は、その旨を申出書へご記入の上、返信用封筒及び返信切手をご同封いただく形となります。窓口にてお受け取りをされる場合は、受取人の確認をされますため、「申出人の表示」欄へ押印されましたご印鑑を持参ください。
管轄の登記所がご不明の場合は、こちらにてご確認ください。
4、その他
よくあるご質問につきましては、こちらをご覧ください。
5、一覧図の再交付
一覧図の写しが追加で必要な場合は、再交付を受けることが可能です。
・再交付を受けることができる方
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載された方です(申出人となられなかった他の相続人の方は、再交付を受けることができません。
・再交付を受けることができる期間
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、その間でありましたら再交付を受けることができです。
・再交付にあたりまして、ご用意いただく書類は、こちらをご参照ください。
・再交付申出書の記入、登記所への申出
必要な書類をご用意できましたら、再交付申出書を記入の上、登記所へ再交付の申出をします。再交付の申出は、当初の申出をされました登記所へ(当初申出をされました法定相続情報一覧図が保管されている登記所)します。
・留意事項
・法定相続情報証明制度において交付される一覧図の写しは、相続手続にのみご利用できます。
・法定相続情報証明制度は、戸除籍謄抄本の記載に基づきます法定相続人を明らかにするものでありますため、相続放棄、遺産分割協議によりまして、実際には相続人になられない方(相続分を有しない方)も、法定相続情報一覧図には、その方の御氏名等が記載されます。
・法定相続情報証明制度をご利用いただくにあたりましては、必要書類を不足なく揃えていただきまして、法定相続情報一覧図を誤りなく作成されます必要がございます。申出後、申出をされました登記所の登記官から不備がありました際は、不備の補正を求められます。登記官からこれらの不備について直していただくことを求められたにもかかわらず,必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は,申出の際、提出しました書類は、を申出人に返戻されます(郵送による場合,郵送料は申出人のご負担となります。)。返戻にも応じられない場合は,申出日から3か月経過した後,提出されました書類一切が廃棄されてしまいます。
・申出の際、申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証のコピー,マイナンバーカードの表面のコピー,住民票記載事項証明書(住民票の写し)など)の提出する必要がございますが,返却の際、戸除籍謄抄本と異なりまして,登記所から返却されません。住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本を他の手続に使用するためにお手元に控えておかれたい場合は,登記所には住民票記載事項証明書(住民票の写し)のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名・押印をしたもの)の提出をされてください。
当事務所では、相続に必要な戸籍謄本の取寄せ、「法定相続情報一覧図」の作成、郵送申請を承ります。
お申込み手続きの流れ
・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。
・郵送又は添付メールにて申出書・委任状書面(相続戸籍取寄せのみご希望の方は、委任状書面のみ)のフォーマットをお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、添付メールのフォーマットにつきましては、プリントアウトをいただきまして、必要事項をご記入いただきまして、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。その際、申出人となられます方の本人確認証(例、運転免許証)のコピー(コピーにつきましては、原本の写しに相違ない旨をご記入いただきまして、ご署名ご捺印の上、お送りください)又は住民票の写しを1部ご同封ください。
・お送りいただきました書面の到着後、業務に着手させていただきます。
・業務につきましては、法定相続情報一覧図の作成・申請に必要な被相続人の法定相続人の証明に必要なものを全て取寄せをさせていただき、法定相続情報一覧図の作成後、お申出先登記所(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人住所地、被相続人名義の不動産の所在地のご希望の何れか1カ所の登記所)へ郵送にて申請させていただきます。
・業務完了後、ご案内のメールをお送りさせていただきます。
お支払い方法について
代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジットにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジットをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。
お届けについて
御送付先へ郵便にてお届けします。
お受取の際、代金引換をご希望いただきましたお客様につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、書類をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきましたお客様につきましては、書留にて書類をお送りさせていただきます。
料金
報酬+実費にて承ります。
※報酬| 戸籍取寄せ | 1通 800円 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図作成・申請 | 3,000円 |
| 相続関係説明図作成 | 3,000円 |
| 登記事項証明書取寄せ | 1通 600円 |
※小為替代・郵送料(実費)
| 戸籍謄抄本 | 1通 450円 |
|---|---|
| 除籍、原戸籍謄本 | 1通 750円 |
| 戸籍の附票 | 1通 300円(地域によりまして異なることがございます) |
| その他書面 | 各市町村料金表に基づきます |
| 定額小為替 | 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります |
| 郵便料金 | 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります |
お届け日時について
委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。
キャンセル・返品について
商品お受取り以降のキャンセル、返品はお受けできません旨、ご了承ください。取寄せ開始後、商品お受取り前のキャンセルにつきましては、実費を精算させていただきます旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。
お申込み
御希望をいただけましたら下記のボタンよりお申込ください。御案内のメールをお送りさせていただきます。
