必要なビザ申請手続き
在留資格変更許可申請
留学ビザから就労ビザへの変更手続き
どの就労ビザで申請するかは、雇用する外国人が大学等で学んだ内容と就職先で行う仕事内容により決定します。
会社員として働くためのビザで代表的なもの
人文知識・国際業務ビザ:大学等で文化系を専攻して卒業した外国人が対象
技 術ビザ:大学等で理科系を専攻して卒業した外国人が対象
就労ビザへの変更〜注意点〜
外国人が日本の会社に就職する場合は、誰でも教えてもらえれば出来るような単純な労働をすることは認められず、大学等で学んだ知識やスキルが必要な仕事に就くことが必要です。さらに、就労ビザの許可を得るためには、その仕事内容が人文知識・国際業務ビザや技術ビザで認められている活動に該当していることを、外国人自ら しっかりと説明&立証する事が求められています。
着手金 | 成功報酬 | 合計報酬額 |
40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
当事務所が許可の見込みがあると判断し、万が一、不許可となった場合でも再申請をすることで許可の見込みがある場合は追加料金なしで再申請いたします。
就労ビザへの変更申請をご依頼されるお客様は、まずはお電話で面談相談のご予約をお取り下さい。面談相談時に、詳しくお話しをお伺いさせて頂き、また各種書類も確認させて頂いて許可の可能性を慎重に検討させて頂ければと思います。相談時には、留学生の方は卒業見込み証明書や成績証明書、パスポート、在留カード、雇用先の会社案内、決算報告書を持参して下さい。
万全な書類を作成するためには、十分な準備期間も必要となります。
ご相談はお時間に余裕を持って、できるだけ早めにお申込み下さい。
就労の内定通知を受け取っていて、大学側が卒業見込みを出してくれる状況があれば、入国管理局では卒業前の12月初め頃から、特別に学生に対して卒業3ヶ月前の在留資格変更手続を受け付けています。在留資格変更は通常よりも審査期間が長くかかりますし、1〜3月は入国管理局も非常に忙しい時期でもありますので、なるべく年内に在留資格変更の手続きをしておいたほうが安心です。
就職が決まった後は、入国管理局で留学ビザから就労ビザへの変更申請をします。就労ビザを取得するためには、留学生の方も雇用先の方も、それぞれに入管法で定められている要件をクリアしている必要があります。この「要件をクリアしていること」を書類でしっかりと立証していかないと不許可となる可能性もありますから、就労ビザへの変更手続きは慎重に行う必要があります。
ご相談、申請代行のご希望の方は、以下のフォームからお問い合わせください。