在留資格(ビザ)には、働くことができるビザと、働くことができないビザの二つの種類があります。外国人を雇用するときには、この外国人は働ける在留資格(ビザ)を持っているのだろうかを必ず本人に確認します。確認する方法としては、外国人が常に携帯している在留カードで見分けることができます。
在留カードには外国人の方の氏名や国籍、生年月日などの情報が記載してあるのですが、在留資格と在留期限に加えて就労制限の有無が記載してあります。在留期限が間近に迫っている場合は、更新をする必要があります。
「在留資格なし」と記載されている外国人の方は不法滞在者です。雇用することはできませんので御注意下さい。
働くことが認められていない外国人を雇った事業主等に対しては、次のような罰則の適用があります。
働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した者など(不法就労助長罪)→3年以下の懲役・300万以下の罰金
就労活動が具体的に特定されるもの
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「研究」、「教育」、「技術」、
「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」など。
※入管法の法律の範囲内で雇用することができます。
活動に制限がなく就労活動について特定されないもの
「特別永住者」(入管特例法に基づく在留資格)、「永住者」
「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」
※日本人と同じ感覚で雇用することができます。
就労の可否は個別に指定される活動によるもの
「特定活動」
※入管法の法律の範囲内で雇用することができます。
就労が認められない在留資格として、「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「技能実習」,「研修」,「家族滞在」があり、いずれも原則としては就労が認められていません。
しかし、「留学」は資格外活動の許可を得ることにより原則として週28時間以内であれば就労が認められ、また「文化活動」「家族滞在」も本来の在留目的を損なわない範囲内であれば、資格外活動の許可を得ることにより同様に就労が認められます。
※資格外活動の許可を得ていない場合には、雇用することができません。
不法就労として外国人の方も雇用主の方も処罰の対象となりますので、御注意下さい。
※「短期滞在」の在留資格を持っている人は、資格外活動許可の申請を行っても
原則として認められません。
ご相談、申請代行のご希望の方は、以下のフォームからお問い合わせください。