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行政書士山口陽一事務所
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著作権が侵害された場合の対抗措置ADLINE


 自分の著作物が無断でコピー・販売、インターネットで送信された場合など、著作者の権利や著作隣接権が侵害された場合、次のような対抗措置をとることができます。

 ・刑事上の対抗措置
  
  権利者が告訴を行うことを前提として(親告罪)、「10年以下の懲役」又は「1000万円以下の罰金」(懲役と罰金の  併科も可)とする罰則規定があります(法119)。法人等による侵害(著作者、実演家の人格権の侵害を除く)の場  合は、「3億円以下の罰金」とされています。

 ・その他の罰則
  ・著作者人格権、実演家人格権を侵害(119U)
  ・営利目的で公衆向けのダビング機を設置し、CDのコピーなどに使用させること(119U@)
  ・著作権等侵害物品を頒布目的で輸入したり、情を知って頒布したり、頒布目的で所持する行為、あるいは、業として輸出したり、輸出目的で所持すること(119UB)
  ・プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する行為(119UC)
   の場合、「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)(親告罪)

  ・小説などの原作者が亡くなった後に、その小説の内容を勝手に変えてしまったり、原作者を変えてしまう (120) 場合は、「500万円以下の罰金」(非親告罪)

  ・コピーガードキャンセラーなど著作物のコピー防止機能を解除することを目的とした機器やプログラムを頒布したり、製造、輸入、所持すること。また、このプログラムをインターネット上に掲載すること(120の2@)(親告罪 )、コピー防止機能等を解除することを事業として行った者(120の2A)(親告罪)、「著作権の侵害とみなされる行為」を行った者(同B、C)(非親告罪9は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)

 ・著作者名を偽って著作物を頒布(121)した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も  可)(非親告罪)

 ・原盤供給契約による商業用レコードを複製・頒布した場合(121)、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(懲  役と罰金の併科も可)(親告罪)

・民事上の対抗措置
 
 ・損害賠償請求
  侵害を被った者は、故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対し、損害賠償請求できます(民709)。侵害を  被った者は損害額を立証しなければなりませんが、それを軽減するために、侵害による損害額の「推定」ができる規  定があります(114)。

 ・差止請求
  侵害を受けた者は、侵害者に対し、「侵害行為の停止」を求めることができます。また、侵害の恐れがある場合には  「予防措置」を求めることができます(112、116)。

 ・不当利得返還請求
  侵害を被った者は、他人の権利を侵害することにより利益を受けた者に対し、侵害者が侵害の事実を知らなかった場  合には、「その利益が残っている範囲での額」を、知っていた場合には「利益に利息を付した額」を、それぞれ請求  することができます(民703、704)。

 ・名誉回復等の措置の要求
  著作者又は実演家は、侵害者に対し、著作者等としての「名誉・声望を回復するための措置」を請求することができ  ます(115、116)。
 

・著作権の侵害とみなされる行為
 
 ・外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売、配布する目的での「輸  入」(113@)

 ・海賊版を、海賊版と知っていながら、販売・配布・貸与すること、販売・配布・貸与する目的での「所持」、販売・  配布・貸与する旨の「申出」、継続・反復して「輸出」すること、継続・反復して輸出する目的で「所持」すること
  (113A)

 ・海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海  賊版と知っていた場合に限られます)(113U)

 ・著作物に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等、権利者、著作物  等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること。また、権利管理情報が不正に付加されているもの  を、そのことを知っていながら、販売・送信すること(113V)。

 ・国内で販売されているものと同一の市販用CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために  、「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなど  であること、また国内販売後7年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する前に販売等されたものであること  などの要件を満たす場合に限られます)(113D)

 ・著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること(113Y)
  
・紛争解決あっせん制度(105〜111)
 
 著作権等に関する紛争が生じた際、第三者が関与して解決する制度としては、訴訟、民事調停法に基づく調停制度などがあります。これらのほかに、著作権等に関する紛争の特殊性から、実情に即した簡易、迅速な解決を図るため、著作権法においては、「紛争解決あっせん制度」が設けられています。
 あっせんは、著作権法に規定する、著作者人格権、著作者の権利、著作隣接権などに関する紛争であれば、どのような内容でも、文化庁に申請することができます。
 申請は紛争当事者の両者が行うことが原則ですが、一方の当事者のみの申請でも、他の当事者が同意すれば、あっせんは行われます。
 あっせんは、あっせん委員により、申請のあった内容について、当事者を交えて、実情に即した解決を目指して行われます。争点があまりにもかけ離れているなど、解決の見込みがないときは、打ち切られることがあります。
 あっせん案を受け入れるか否かは、当事者の自由です。
 詳細は、文化庁のホームページ
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/funsousyori.html
をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
    お問い合わせ先
    文化庁長官官房著作権課
    所在地 東京都千代田区霞が関3-2-2
    TEL 03-5253-4111(内線3169)









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