相続とは、人が死亡した場合、その人(被相続人)がもっていた一切の財産を、相続人が引き継ぐことです。
相続は、死亡によって開始しますから(民882)、被相続人の財産は、その時点で当然に(何の手続きも必要な
く)相続人が承継しています。これを法定相続といいます。遺産分割は、この法定相続の割合を、相続人間で変
更することです。
相続人とは、配偶者や子など被相続人と一定の身分関係にある者をいいます。その順序や取り分は、法律(民法)に定められています。
本人が死亡した場合、妻の胎内に胎児がいた場合、胎児も相続人となります(民886@)。ただし、死産の場合は、適用されません(民886A)。
相続されるのは、不動産・現金といったプラス財産だけではありません。借金・ローンなどのマイナス財産も含めた
一切の財産が対象となります。
しかし、相続人はその意思に反してまで、相続を強制されません。明らかに負債が多いときは、相続放棄をすることが
できます。借金はあるが、プラス財産で支払って財産が残る場合であれば、限定承認することもできます。
相続放棄・限定承認には、期限があり、自分のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなくてはなりません。
相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人は、被相続人に、虐待や著しい非行があった推定相続人を、その相続から廃除することを家庭裁判所に請求することができます。裁判所で請求が認められた場合、相続権を失います。
相続欠格
被相続人の意思に関係なく、当然に相続権がない場合です。例えば、子が親を殺した場合などです。
夫が死亡し、子がない場合、妻と夫に兄弟姉妹がいる場合、遺言がないと、法定相続となり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分となります。仮に兄弟姉妹が死亡している場合でも、その子がいる場合は、代襲相続の権利があります。
夫婦の財産であっても、遺言がないと、法定相続となりますので、妻に全財産を相続させる場合は、生前に遺言を残す必要があります。
寄与分
被相続人の事業に労務提供、財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与があった相続人に相続分とは別に取り分を認める制度です。
特別受益
共同相続人中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、法定相続通りに分けると不公平が生じるため、それを是正するための制度です。
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