相続手続きに必要な戸籍謄本取寄せ代行承ります

・遺言書の検認




・遺言書の検認・開封(民1004①)
 「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」を保管している者又は発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。

申し立ては、遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所にします。

・目的
 遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言者の真意であるかどうかや遺言の有効性を審査する手続きではありません。
 また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人以外の利害関係人に知らせる目的もあります。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のうえ、開封しなければなりません(民1004③)。封印は、封に押印がされているもののことであり、遺言書が封筒に入って、のり付けされているだけでは封印にあたりません。

 検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます(民1005)。また、故意に遺言書を隠匿した場合、相続欠格者として相続権を失います(民891①5)。

・検認の申し立て
 相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申し立て
 検認申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍など)、遺言書の写しを添えて、申請します。

・検認期日の通知
 家庭裁判所が、検認の期日を相続人に通知します。相続人に検認期日に立ち会うかどうかは任意です。

・検認の実施
 結果は、検認調書に記載されます。

・検認済証明及び遺言書の返還
 遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
 検査済み証明は、その事件番号、検認年月日、検査済みの旨、証明年月日、家庭裁判所名が記載されて、裁判所書記官が記名押印した証明文を遺言書原本の末尾に契印する方法で行われます。

・検認済みの通知
 検認に立ち会わなかった申立人・相続人・受遺者などにその旨が通知されます。


・法務局における自筆証書遺言保管制度につきまして
 令和2年7月10日施行
 法務省のホームページをご覧ください。


当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。

 

お申込み手続きの流れ

・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。

・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。

・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。

・業務完了後、ご案内のメールをお送りさせていただきます。

お支払い方法について

代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。


お届けについて

 

ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、書留にてお送りさせていただきます。

 


料金

戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。


※小為替代・郵送料(実費)

戸籍謄抄本 1通 450円
除籍、原戸籍謄本 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円(地域によりまして異なることがございます)
その他書面 各市町村料金表に基づきます
定額小為替 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります
郵便料金 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります

 


お届け日時について

 

委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。


キャンセル・返品について

商品お受取り以降のキャンセル、返品はお受けできません旨、ご了承ください。取寄せ開始後、商品お受取り前のキャンセルにつきましては、実費を精算させていただきます旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。



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