相続手続きに必要な戸籍謄本取寄せ代行承ります

・失踪宣告




失踪宣告とは
 失踪宣告とは、一定期間生死不明となっている場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係、身分関係について相続を発生させる制度をいいます。

失踪宣告には、①普通失踪、②特別失踪があります。
・種類・要件
①普通失踪(民30①)

消息を絶ったときから、7年間生死が明らかでないとき、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をします。

期間満了時に死亡したものとみなされます(失踪宣告の審判が確定した日ではありません)。  
  

②特別失踪(民30②)

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後、1年間明らかでないとき、危難が去った時に死亡したもの
とみなされます。

・申し立て手続き
失踪宣告を受けるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをしなければなりません。家庭裁判所を申し立てを受けた後、公示催告という公告を行います。
公示催告は、裁判所の掲示板に掲示し、官報に掲載されます。催告期間は、普通失踪が6カ月以上、特別失踪が2カ月以上とされます。

審判書謄本が送達された日から、2週間以内に、不服申し立てがなければ、審判は確定し、申請に基づき確定証明書が交付されます。

不在者は、失踪期間満了時に死亡したものとみなされ、審判確定の日から10日以内に市町村へ失踪届を提出しなければなりません。

 

・効果
失踪者は、死亡したものとみなされ、相続が開始され、婚姻は解消し、死亡保険金の受取などの効果は生じます。

・失踪宣告の取り消し(民32)
失踪者が生存、失踪宣告によって死亡したとされるときと異なるときに死亡したことが証明された場合、本人又は利害関係人の請求により、家庭裁判所は、失踪宣告を取り消します。

・効果
原則、財産関係、身分関係は元に戻ります。ただし、失踪者が生きていたことを知らないでした行為は、有効です。また、失踪宣告により直接的に財産を得た者は、その利益が残っている程度で、失踪者に返還すればよいことになっています。
再婚関係は、再婚当事者が共に失踪者の生存を知らなかったときは、元の婚姻関係は復活しないとされています。

当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。

 

お申込み手続きの流れ

・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。

・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。

・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。

・業務完了後、ご案内のメールをお送りさせていただきます。。

お支払い方法について

代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。


お届けについて

 

ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、書留にてお送りさせていただきます。

 


料金

戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。


※小為替代・郵送料(実費)

戸籍謄抄本 1通 450円
除籍、原戸籍謄本 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円(地域によりまして異なることがございます)
その他書面 各市町村料金表に基づきます
定額小為替 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります
郵便料金 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります

 


お届け日時について

 

委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。


キャンセル・返品について

商品お受取り以降のキャンセル、返品はお受けできません旨、ご了承ください。取寄せ開始後、商品お受取り前のキャンセルにつきましては、実費を精算させていただきます旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。



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