・預貯金と遺産分割
銀行・郵便局等に預貯金している人が死亡した場合、預金口座は凍結されます。そのため、預金の払い戻し、引き落としは一切できなくなります。
最高裁で預貯金を遺産分割の対象とする判断がされました(平成28年12月19日)。
そのため、判例上も相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求はできません。
・金融機関の「仮払い制度」の創設
民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利を行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
現行では、銀行等の金融機関におきましては、遺産分割協議が成立するまで原則、故人の遺産の払い戻し、名義変更は できませんが、この度の改正によりまして、遺産分割協議終了前でありましても、生活費、葬儀費用の支払いのため、 故人の預貯金を口座より引き出すことが可能となります。以下の2つの制度が創設されました。
①保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが 認められます。
②家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しが認められます。
下記の算式により算出します。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをするこ とができる額(上限150万円)
尚、この法律は、2019年7月1日より施行されます。
・預貯金払戻の方法
預貯金払戻の方法は、遺産分割による方法、被相続人が遺した遺言書に従って行う方法があります。
用意する書類は、金融機関によって異なる場合があるため、直接、金融機関の窓口で確認することが必要です。
・払戻
・遺産に含まれる預貯金について、遺産分割協議前に仮払いを受ける場合
・被相続人が死亡したことを証する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図)
・申請人が相続人であることを証する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図)
・払い戻し分が分かる資料
・遺産分割協議書後に払い戻しを受ける場合
・遺言書がある場合(遺言執行者がいないとき)
上記書類のほか、
①遺言書
②遺言者の除籍謄本
③受遺者の印鑑証明書
相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出を求められることがあります。
・遺言書がある場合(遺言執行者がいるとき)
遺言執行者がいるときは、相続人は遺産を独自に処分することはできません。
①遺言書
②遺言執行者が家庭裁判所で選任されたときはその審判書謄本
③遺言者の除籍謄本
④遺言執行者の払戻依頼書
⑤遺言執行者の印鑑証明書
相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出を求められることがあります。
・残高証明書の発行依頼
相続人等の権利者は、金融機関に相続預金の残高証明書の発行を請求することができます。
必要書類
1、相続人から請求する場合
・死亡を確認できる謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書
2、遺言執行者から請求する場合
・死亡確認の除籍謄本
・遺言書又は家裁発行の遺言執行者選任審判書謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書
3、相続人の代理人から請求する場合
相続人から請求する場合の書類のほか、
・相続人の委任状・印鑑証明書
・受任者の印鑑証明書
当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。
お申込み手続きの流れ
・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。
・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。
・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。
・業務完了後、ご案内のメールをお送りさせていただきます。
お支払い方法について
代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。
お届けについて
ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、書留にてお送りさせていただきます。
料金
戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。
※小為替代・郵送料(実費)
戸籍謄抄本 | 1通 450円 |
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除籍、原戸籍謄本 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円(地域によりまして異なることがございます) |
その他書面 | 各市町村料金表に基づきます |
定額小為替 | 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります |
郵便料金 | 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります |
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