・認知と遺産分割
・認知
法律上、正式に婚姻関係にある父母の間に生まれた子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子といいます。非嫡出子と父の間の親子関係は、父がその子を認知して初めて生じます。 ※母と子の関係は、分娩の事実より証明されるため、認知は必要ありません。
・認知の方式
種類 | 内容 |
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任意認知 | 戸籍法の定めにより市町村へ届出ることによります。また、遺言によってもできます(民781②)。ただし、遺言による認知は、遺言執行者しかできません(戸籍64)ので、遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任する必要があります。遺言による認知は、遺言者の死亡により認知の効力が生じ、届出は戸籍上の手続きにすぎません。 |
強制認知 | 非嫡出子、その直系卑属又はこれらの法定代理人が、父親を被告として認知の訴えを提起します。この訴えは、父の生存中及び父の死後3年までに制限されています(民787)。父の死後認知の被告は、検察官となります。 |
審判認知 | 父が任意認知しない場合は、子が父に対し認知の訴えを起こすこととなりますが、調停前置主義により、まず認知の調停申し立てをします。 当事者間に認知の合意が成立し、その認知の原因について争いがない場合、さらに必要な調査によってもこれを認定でき、合意が正当と認められる場合、家庭裁判所は認知の審判を行います。 |
・認知の承諾
成年の子を認知するには、その子の承諾を要します(民782)。
胎児の認知は、母の承諾を要します(民783①)。
死亡している子の認知は、その子の直系卑属がいるときに限り認知できますが、その直系卑属が成人であるときは、その直系卑属本人の承諾を要します(民783②)。
・認知と遺産分割
種類 | 内容 |
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認知のとき遺産分割がされていないとき | その認知された子を含めて遺産分割協議をします |
認知のとき既に遺産分割が終わっていたとき | 認知が被相続人の死亡前にされていたときは、その遺産分割協議は無効となり、やり直しとなります。裁判による死後認知や遺言による認知がされた場合、認知された子がいることがわからず遺産分割協議がされていた場合は、遺産分割はやり直さず、認知された子から「価格による支払い請求」のみ認められます(民910)。 |
当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。
お申込み手続きの流れ
・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。
・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。
・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。
・業務完了後、ご案内のメールをお送りさせていただきます。
お支払い方法について
代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。
お届けについて
ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、書留にてお送りさせていただきます。
料金
戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。
※小為替代・郵送料(実費)
戸籍謄抄本 | 1通 450円 |
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除籍、原戸籍謄本 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円(地域によりまして異なることがございます) |
その他書面 | 各市町村料金表に基づきます |
定額小為替 | 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります |
郵便料金 | 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります |
お届け日時について
委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。
キャンセル・返品について
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