・寄与分・特別受益
・寄与分とは
寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるため、昭和55年に導入され、昭和56年1月1日以降に相続が開始された遺産分割に適用されます。
寄与分を主張できるのは、相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子などは、主張できません。相続放棄者、相続欠格者及び廃除者も寄与分を主張できません。
・寄与分が認められるのは
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした共同相続人
です。
・手続
原則として、相続人全員の協議で決定します。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決めてもらいます。
寄与分の審判は、遺産分割審判の申立てが前提で審査されます。
・具体的相続額の計算方法
寄与者相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
→みなし相続財産
・特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正するための制度が、特別受益制度です。
・方法は、その贈与の価格を相続財産に加算します。これを特別受益の持ち戻しといい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈です。
・特別受益者
①遺贈
②婚姻・養子縁組のための贈与
③生計の資本としての贈与
を受けた者です。
遺贈された財産は目的を問わず、全て特別受益として持ち戻しの対象となります。しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益となるかどうかについては、被相続人の資産・収入・社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきとされています。遺産の前渡しか否かが判断基準となるようです。
該当する例
独立資金、住宅取得資金、入学金
該当しない例
結納金、挙式費用、生活援助(扶養義務の履行にすぎないため)
生命保険金、死亡退職金は、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。しかし、高額の場合、特別受益とみなされる場合があります。
・具体的相続額の計算方法
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分-遺贈又は贈与の価格
→みなし相続財産
※遺贈の価格は相続開始時の財産価格に含まれますので、みなし相続財産を計算するとき加算する必要はありません
※特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けることができません。しかし、特別受益者はその超過分を返還する必要はありません。
・特別受益の持ち戻しの免除
被相続人が遺言などで、特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。
・婚姻20年以上の夫婦の住居の贈与は、特別受益の対象外となります
婚姻20年以上の夫婦につきましては、配偶者間で住居を生前贈与、遺贈しました際は、「遺産とみなさない」とする意思表示があったものとしまして、遺産分割の計算対象外となります。
・特別寄与
被相続人の介護、看病で貢献した相続人でない親族も金銭請求が可能となります。
無償で被相続人の介護、看病で貢献した相続人でない親族も金銭請求可能です。
・寄与分、特別受益主張に関する時的制限(民法904条の3)
令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)の民法904条の3は、「相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分でなく、法定相続分による」としています。
すなわち、被相続人の方の死亡後10年を経過しますと、原則としまして、寄与分、特別受益の主張ができなくなり、法定相続によります遺産分割しかできなくなる旨の規定です
が、例外としまして、①10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合、②期間満了前6か月以内にやむを得ない事由により相続人にあった場合において当該事由消滅時から
6か月経過前に当該相続人が家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合、③相続人全員が具体的相続分での遺産分割に同意した場合は、具体的相続分によります遺産分割が可能です。
今回の改正では、民法改正附則3によりまして経過措置が定められ、法律施行時(令和5根4月1日)以前に相続が開始した場合でも、効力が及びます。
①相続発生日が令和5年4月1日以降の場合→相続発生から10年経過時
②相続開始日が令和5年4月1日以前の場合→相続発生から10年経過時又は施行時から5年経過時(令和10年4月1日)の何れか遅い方
当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。
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・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。
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