相続手続きに必要な戸籍謄本取寄せ代行承ります

相続人不存在




 ・相続人が不存在の状態
  
   戸籍上、相続人に該当する者がいない
   相続人全員が相続放棄したとき
   相続人全員が相続欠格、推定相続人の廃除されたとき

   ※相続人が行方不明、生死不明の場合は、相続人の不存在ではなく、財産管理は、不在者の財産管理や失踪宣告により処理します。全財産が包括遺贈されている場合も、相続人不存在にはあたりません。
 ・相続人の調査
   
   相続人の調査は、戸籍謄本によって、知ることができますが、被相続人の実子でありながら、他人の子として届けられている場合のように、戸籍に記載されていなくても、相続人がいるときがあります。そこで、こうした場合、一定の手続きを経ることで、相続人の不存在を確定し、家庭裁判所は、特別縁故者からの申立てによって相続財産の全部又は一部を与えることができます。それでも、残余財産がある場合は、相続財産は国庫に帰属することになります。ただし、その財産が共有財産の持分であるときは、その持分は、他の共有者に帰属します。相続人検索により相続人の存在が判明したときは、通常の相続手続きとなります。相続財産管理人がそれまでにした清算行為の効力は失われません。

 ・相続人不存在の確定手続き(民951~959)
 
 ①相続財産清算人の選任
  利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)からの請求により、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します。
  利害関係人からの請求がない場合、検察官が請求します。

 ②相続財産清算人の選任公告
  相続財産清算人を選任した旨の家庭裁判所の公告です。期間は、2か月。公告は、官報に掲載されます。

 ③2か月以内に相続人が現れない場合
  管理人は、債権者・受遺者に遅滞なく、2か月以上の期間を定めて債権の申し出をするよう公告します。知れたる債権者には、各別に債権申出の催告をします。申出期間が経過後、債権者・受遺者への清算に移ります。弁済の順位 ①優先権を有する債権者 ②一般債権者 ③受遺者配当 債権の申出額が、相続財産を上回る場合します。

 ④2か月以上の債権申出期間内に、相続人が現れない場合
  相続人捜索の公告をします。清算と並行し、清算人の請求によって、家庭裁判所は6か月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をします。この公告は、清算人又は検察官の請求により家庭裁判所が行います。この公告をするときに、相続財産が全部清算されているときは、この公告をする必要はないとされます。清算後、残余財産がある場合は、その後に現れた債権者・受遺者は、この期間内であれば弁済を受けられます。   

 ⑤6か月以上の公告期間が経過した時
  相続人不存在が確定します。

 ⑥最初の相続捜索の公告期間満了後3か月以内に特別縁故者の申立てに基づき、相続財産の全部又は一部が分与されます。これにより処分されなかった財産は、国庫に帰属します。
  
 

・特別縁故者への財産分与(民958の2)
  
  この制度は、相続人不存在のとき、相続財産を国庫に帰属させるより、相続権はないが、被相続人と特別な縁故にあった者に、与えることが、被相続人の遺志にもかなうとして、昭和37年改正により新設された制度です。

  特別縁故者とされる者
   ①被相続人と生計を同じくしていた者
   ②被相続人の療養看護に努めた者
   ③その他被相続人と特別の縁故があった者
   例、内縁の妻、事実上の養子、法人も可

  家庭裁判所が相続財産の分与をするには、特別縁故者からの申立てを要します。分与の有無は、裁判所の裁量です。この申立ては、最後の相続人検索の公告期間満了後、3か月以内とされます。特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合、時価が基礎控除額を超えたときは、超えた額につき、相続税が課せられます。
  

・借地借家法36条(居住用建物の賃貸借の承継)
 
 1項 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 2項 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。


 

当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。

 

お申込み手続きの流れ

・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。

・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。

・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。

・業務完了後、ご案内のメールをお送りさいただきます。

お支払い方法について

代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。


お届けについて

 

ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、ご入金を確認させていただき次第、書留にてお送りさせていただきます。

 


料金

報酬 戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。


※小為替代・郵送料(実費)

戸籍謄抄本 1通 450円
除籍、原戸籍謄本 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円(地域によりまして異なることがございます)
その他書面 各市町村料金表に基づきます
定額小為替 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります
郵便料金 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります

 


お届け日時について

 

委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。


キャンセル・返品について

商品お受取り以降のキャンセル、返品はお受けできません旨、ご了承ください。取寄せ開始後、商品お受取り前のキャンセルにつきましては、実費を精算させていただきます旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。



お申込み

御希望をいただけましたら下記のボタンよりお申込ください。御案内のメールをお送りさせていただきます。

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