当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な遺産分割協議書の作成、戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。
・主な手続き
公共料金(電気、ガス、水道、NHKなど)口座名義変更
契約者の死亡により口座が封鎖し、決済できなくなりますので、早めに口座変更するようにします。
※当事務所では、手続きに必要な戸籍謄本の取得代行をこちらより承っております。
NHK受信料 使用者変更による名義変更をします。
電話加入権 最寄りの電話局で 相続による承継手続きをします。
携帯電話 未払い料金を精算し解約します。
※当事務所では、手続きに必要な戸籍謄本の取得代行をこちらより承っております。
クレジットカード 未払い金を支払い退会手続きします。
銀行・郵便局の預貯金 口座が凍結されているため、各金融機関に問い合わせて、名義変更手続きをします。
※当事務所では、手続きに必要な戸籍謄本の取得代行をこちらより承っております。
株式
株式の名義変更は、株式が上場会社か非上場会社かによって手続きが異なります。
・上場会社 証券会社の口座名義変更手続きと、株式を発行した会社の株主名簿の名義変更手続が必要です。
株券(株券が発行されていない場合は不要)、株式名義書換請求書(兼株主票)、同意書又は遺産分割協議書、戸籍謄本等、相続人全員の印鑑証明書
・非上場会社 会社によって手続きが異なりますので、発行会社に確認します。
※当事務所では、手続きに必要な戸籍謄本の取得代行をこちらより承っております。
車の名義変更
陸運支局に必要書類などを確認します。
必要書類 移転登録申請書、遺産分割協議書(所定の用紙)、戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、委任状(手続を依頼するとき)
不動産 ・固定資産税
不動産の所有者が死亡したときは、早めに相続登記をしますが、遅れる場合は相続人の中から納税に関する代表者を決めます(相続人代表者指定届を役場の資産税課に提出します)
・相続登記
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
尚、令和6年4月1日より以前に相続が開始しています場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりました。
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合につきましては、一旦、3年以内に法定相続分に従った内容で相続登記をされまして、遺産分割がまとまったあとに再度遺産分割の内容に従った内容で所有権移転登記をする必要がありますが、2度登記手続きを行うのは手間、費用もかかります。
そこで、遺産分割がまとまらずに速やかに相続登記ができない場合につきましては、相続人であることを法務局の登記官に申告をされますと、相続発生後3年以内の相続登記の義務を果たした扱いとなります(相続人申告登記制度)。この制度では、各相続人が単独で申告できるだけでなく、法定相続登記に比べて必要書類も少なく、かつ押印や電子署名も求められない形にて、相続人の手続きの負担が軽減をはかっております。
登記簿上の所有者でなければ、売却、抵当権の設定はできません。また、長期間放置して、次の相続が発生し、権利関係が複雑となりますので、早めに登記しておきます。相続登記をするためには、被相続人名義の登記簿謄本を取り寄せ、被相続人がどの物件の所有者として登記されているかどうか、不動産の表示は権利証作成以後、変わっていることがあるため確認することを最初に行います。
※当事務所は、こちらのサイトより、登記簿謄本取得の代行、こちらより戸籍謄本の取得代行のご依頼を承っております。
※登記申請につきましてはご自身で申請をされる方は、法務局のホームページに申請書の記載方法等がございます。また、司法書士にご依頼される方は、日本司法書士会連合会のホームページ、又は各都道府県の司法書士会のホームページをご確認ください。
その他 世帯主変更届、年金受給者死亡届、遺族厚生年金手続、死亡保険金支払い請求、死亡退職金支払い請求、国民健康保険の書換、借地権・借家権の契約名義の変更
※当事務所では、手続きに必要な戸籍謄本の取得代行をこちらより承っております。
配偶者の死後、旧姓に戻るとき 本籍地か住所地の市区町村役所へ、戸籍謄本(本籍地以外で届出の場合)・印鑑・復氏届を提出します。
お申込み手続きの流れ
・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。
・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。
・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。
・業務完了後、ご案内のメールをお送りさいただきます。
お支払い方法について
代金引換、口座振込み、クレジット何れか御希望をいただきました形にて承らせていただきます。
お届けについて
ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジットにて料金をお支払いいただきました方につきましては、ご入金を確認させていただき次第、書留にてお送りさせていただきます。
料金
※報酬遺産分割協議書の文案作成 | 1枚 10,000円(2枚目以降1枚ごとに5,000円加算) |
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戸籍取寄せ | 1通 800円 |
法定相続情報一覧図作成・申請 | 3,000円 |
相続関係説明図作成 | 3,000円 |
登記事項証明書取寄せ | 1通 600円 |
※小為替代・郵送料(実費)
戸籍謄抄本 | 1通 450円 |
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除籍、原戸籍謄本 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円(地域によりまして異なることがございます) |
その他書面 | 各市町村料金表に基づきます |
定額小為替 | 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります |
郵便料金 | 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります |
お届け日時について
委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。御依頼いただきます内容によりまして、期間に幅がございます。
キャンセル・返品について
商品お受取り以降のキャンセル、返品はお受けできません旨、ご了承ください。取寄せ開始後、商品お受取り前のキャンセルにつきましては、実費を精算させていただきます旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。