・みなし相続財産とは
本来は相続財産ではありませんが、相続人のもとに入ってきた財産を、税法上、相続財産とみなすものです。
・みなし相続財産とされるもの
死亡保険金
死亡退職金
功労金、弔慰金
生命保険契約に関する権利
定期金に関する権利
遺言によって受けた利益
死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受け取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼びます。
みなし相続財産は相続税を課せられますが、一定額までは、非課税財産として控除できます。
・生命保険金の場合
死亡保険金を受け取った場合の課税関係は、被保険者(保険の対象者)、保険契約者(保険料の支払者)及び保険金の受取人がだれかによって異なります。
・死亡保険金と税金
被保険者 | 契約者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
夫(被相続人) | 夫(被相続人) | 妻(相続人) | 相続税(非課税枠あり) |
夫(被相続人) | A(相続人以外) | 相続税(非課税枠なし) ※遺贈とみなされます |
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子 | 子 | 所得税(一時所得) | |
妻 | 子 | 贈与税 |
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
各相続人の相続税の課税対象となる金額の計算例
妻が4000万円、子が1000万円の生命保険金を受け取った場合
妻 (500万円×2人)×4000/5000=800万円
4000万円−800万円=3200万円が課税対象額
子 (500万円×2人)×1000/5000=200万円
1000万円−200万円=800万円が課税対象額
・死亡退職金の場合
死亡退職金のうち、みなし相続財産とされるのは、被相続人の死亡によって支給される退職手当金、功労金などで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
課税対象額の計算は、死亡保険金と同様です。