相続手続きに必要な戸籍謄本取寄せ代行承ります

・相続人の範囲




・胎児
 胎児は、相続について既に生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は、相続人となりません。民886条の「既に生まれたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって、相続を認めることです。
胎児の状態では、相続できないので、胎児の法定代理人として、親が遺産分割協議をすることはできません。

・嫡出子・非嫡出子

母親とは、分娩によって親子関係は証明されますが、父親とは、認知によって、法律上の親子関係となります。従って、認知された非嫡出子でないと父親の相続権は発生しません。

・養子

・普通養子
実子と同じに扱われ、養父母・実父母双方の相続権があります。

・特別養子

実父母及びその血族との親族関係を終了させ、完全に養方の嫡出子となるものです。特別養子縁組によって、実方の扶養義務・相続権がなくなるところが、普通養子との違いです。

 要件 
・年齢 縁組請求時に、子が6歳未満 例外 8歳未満の場合でも可能
・保護要件 実父母による監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情があり、子の利益のために必要な時
・養親となる要件
 ①夫婦共同で縁組しなければなりません。
 ②夫婦の一方又は双方が25歳以上
 ③実父母の同意があること

・内縁の夫・妻

 相続人となるには、婚姻届を出している配偶者で、内縁の配偶者は含まれません。

・再婚した配偶者の連れ子

 被相続人と再婚した配偶者は、当然に相続人となりますが、その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていないと、相続人となりません。

・離婚した元配偶者

 離婚した元配偶者は、被相続人の相続権を失いますが、子は、親が離婚しても、相続権を失いません。

・事実上、離婚状態の配偶者

 相続開始時、戸籍上夫婦であれば、相続権があります。

・法律上当然に相続権を失う場合(相続欠格)(民891)

 被相続人である親を殺してしまったような場合は、当然に相続権を失います。

・被相続人の意思で相続権を失う場合(相続人の廃除)

 被相続人に対し、著しい虐待、重大な侮辱、著しい非行があった時、被相続人は、家庭裁判所に申し立てて相続人の資格を失わせることができます。

当事務所では、土地、建物、自動車、預金通帳の所有者(名義人)が亡くなられたとき等に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。

お申込み手続きの流れ

・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。

・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。

・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。

・業務完了後、ご案内のメールをお送りさせていただきます。

お支払い方法について

代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。


お届けについて

 

ご送付先へ郵便にてお届けいたします。お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、書留にてお送りさせていただきます。

 


料金

戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。


※小為替代・郵送料(実費)

戸籍謄抄本 1通 450円
除籍、原戸籍謄本 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円(地域によりまして異なることがございます)
その他書面 各市町村料金表に基づきます
定額小為替 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります
郵便料金 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります

 


お届け日時について

 

委任状到着後、約2週間~1か月前後となります旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。


キャンセル・返品について

商品お受取り以降のキャンセル、返品はお受けできません旨、ご了承ください。取寄せ開始後、商品お受取り前のキャンセルにつきましては、実費を精算させていただきます旨、ご了承いただきたくお願い申し上げます。



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