相続放棄手続きに必要な戸籍謄本取寄せ代行承ります

相続の放棄の申述

1、概要

相続が開始した場合、相続人の方は次の三つの何れかを選択できます。

・相続人の方が被相続人の財産の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ単純承認

・相続人の方が被相続人の権利や義務を一切引き継がない相続放棄

・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるときに、相続人の方が相続によって得ました財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人の方が、相続放棄又は限定承認をされる際は、家庭裁判所へその旨の申述をしなければなりません。

2、申述人

相続人(相続人の方が未成年又は成年被後見人であります場合には、その法定相続人の方が代理にて申述します)

未成年の方と法定代理人の方が共同相続人であって未成年の方のみが申述されますとき(法定代理人の方が先に申述されている場合を除きます)又は複数の未成年者の方の法定代理人の方が一部の未成年者の方を代理して申述されるときには、当該未成年者の方について特別代理人の選任が必要です。

3、申述期間

申述は、民法によりまして自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますが、理由があります場合は、家庭裁判所へ申述することによりまして、3か月の期間を延長する旨の申し立てをすることができます。

 相続放棄の申述期間の延長の申し立て手続き

・申立のできる方

 相続人、利害関係人、検察官

・費用

 相続人一人につき収入印紙800円分

 連絡用の郵便切手(金額は申し立て先の裁判所へご確認ください)

・必要書類

 ・相続の承認又は相続の放棄の期間の延長の申立書

 ・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

 ・伸長を求められる相続人の方の戸籍謄本

・書類を提出する裁判所

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

4、申述先

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

5、申述に必要な費用

 ・収入印紙800円分(申述人1人につき)

 ・連絡用の郵便切手(金額は申し立て先の裁判所へご確認ください)

6、申述に必要な書類

 ・相続放棄の申述書

 ・標準的な申立添付書類

 ※同じ書類は1通で足ります

 ※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間延長案件又は相続放棄申述受理案件が先行されている場合、その案件で提出済みのものは不要です

 ※戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書と呼ばれる場合があります

 ※申述前に入手不可能な戸籍等があります場合は、申述後に追加提出することも可能のようです

 ※審理に必要な場合は、追加書類の提出を裁判所より求められることがあります

 ・共通の申立添付書類

  ・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

  ・申述人の方の戸籍謄本

 ・申述人の方が、被相続人の配偶者の場合

  ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・申述人の方が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の方(第一順位相続人)の場合

  ・被相続人の死亡の記載ある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  ・申述人の方が代襲相続人(孫、ひ孫等)の方の場合、被代襲者(本来の相続人の方)の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・申述人の方が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の方(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等の方から提出済みの添付不要)

  ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡されている方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  ・被相続人の直系尊属に死亡されている方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人の方が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の方の死亡の記載ある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・申述人の方が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の方(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等の方から提出済みのものは添付不要)

  ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡されている方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  ・被相続人の直系尊属の方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  ・申述人の方が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 

 

当事務所では、相続放棄申述申し立ての際、必要な戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票、戸籍の附票の取寄せや相続によります名義変更の際、必要な法定相続情報一覧図の作成、申請、相続関係説明図の作成を代行致します。
 

相続が発生致しますと、お亡くなりになられた方(被相続人)の名義変更手続きをされる際、金融機関等に被相続人の出生より死亡までの戸籍謄本、被相続人の法定相続人を証明される戸籍謄本の提出を必要とされる際、取寄せには、転籍前、転籍後の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本をそれぞれの本籍地の市町村庁にて郵送又は窓口にて取寄せる形となります。そのお手続きは、取寄せました戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のご内容を確認後、更に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本がありましたら、取寄せ手続きを繰り返す作業となりますため、お手間、お時間、料金が掛かります。お忙しいお客様に代わりまして、当事務所にて、相続手続きに必要な戸籍取寄せの代行を承ります。また、相続税申告等の際、ご使用になれます法定相続情報一覧図の作成、申請手続きをされます際も、添付書面と致しましての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は、必要となりますため、「法定相続情報一覧図」の作成、申請につきましても、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取寄せ代行を承ります。

不動産等被相続人名義の変更手続きに必要な「相続関係説明図」の作成も承っております。相続登記の際、相続関係説明図を添付され、申請致しますと、添付されました戸籍謄本の束は、登記完了後、原本還付されます。

 

お申込み手続きの流れ

・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。

・委任状書面をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。

・お送りいただきました委任状の到着後、業務に着手させていただきます。

お支払い方法について

代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。


お届けについて

 

御送付先へ郵便にてお届けします。

お受取の際、代金引換をご希望いただきました方につきましては、料金を配達員へお支払いただきまして、商品をお受取りいただく形となります。口座振込、クレジット、Paypalにて料金をお支払いいただきました方につきましては、書留にてお送りさせていただきます。

 


料金

戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります。


※小為替代・郵送料(実費)

戸籍謄抄本 1通 450円
除籍、原戸籍謄本 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円(地域によりまして異なることがございます)
その他書面 各市町村料金表に基づきます
定額小為替 定額小為替額面金額に購入手数料を加算しました金額となります
郵便料金 送料に代引き手数料、送付用封筒、返信用封筒へ貼付の切手代、封筒代を合計しました金額となります

 


お届け日時について

 

委任状到着後、業務を開始させていただきます。取寄せます戸籍の通数によりまして、期間に幅がございます。



お申込み

御希望をいただけましたら下記のボタンよりお申込ください。御案内のメールをお送りさせていただきます。

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