相続に伴う各種申請手続きに必要な戸籍謄本取り寄せ、法定相続情報一覧図、相続関係説明図の作成代行致します 当事務所では、不動産、保険、預金通帳などの相続の名義変更に必要な戸籍謄本の取寄せを代行を承っております。又、法定相続手続の際、金融機関等にご提出されます被相続人の方の出生から現在までの戸籍に代わりまして提出可能な「法定相続情報一覧図」の作成、相続登記手続きの際、添付致しますと取り寄せました戸籍謄本の原本還付を受けられます「相続関係説明図」の作成も承っております。尚、法定相続手続きは、今後、相続登記の義務化となりました際は、相続発生後、相続手続きを放置しておりますと、行政罰を課されることとなりますため、遺産分割協議の予定のない方、遺産分割協議の成立にお時間を要される方におかれましては、相続登記未了によります行政罰の回避の行動となります。又、法定相続分によります登記は、相続人の一人の方にてすることができます。そのためのお手続きの一歩と致しまして、相続戸籍取寄せ、法定相続情報一覧図の取得手続きは、有効でございます。 お申し込み手続きの流れ ・お申し込み確認後、ご案内のメールをお送り致します。 ・委任状、申出書(法定相続情報一覧図作成、申請ご希望の方)を郵送又は添付メールにてお送り致しますので、必要事項をご記入いただきましてご署名・ご捺印後、ご返送をいただく形となります。 ・委任状、申出書をお送りいただけましたら業務に着手致します。 ・業務完了後、料金をメールにて送信致します。取寄せました戸籍謄本・法定相続情報一覧図・相続関係説明図を代金引換にて発送させていただきます。口座振込、クレジット、Paypalによりますお支払いを御希望をいただきました方、海外御在住の方につきましては、料金ご入金を確認させていただき次第、書留にて発送させていただきます。 代行料金 戸籍取寄せ 1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費 戸籍の種類については、こちらをご覧ください。 実費
・法定相続情報証明制度 ・意義、目的 平成29年5月29日より「法定相続情報証明制度」が施行されました。相続手続に必要な戸籍の取寄せ、ご提出先の戸籍の内容確認の手間の軽減し、主に所有者不明の土地等につきましての相続登記手続きの促進を目的としました制度です。 具体的には、被相続人の方の不動産、通帳、保険、自動車等の名義変更に必要な法定相続関係証明のための被相続人の出生より死亡までの戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本の取寄せ、提出、ご提出先の確認の作業の負担の軽減し、主に相続登記(相続による不動産名義変更手続き)の促進を目的とするものとなります。 ・内容 法定相続人の方の中のお一人の方が申出人としまして、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の方の現在の戸籍謄本を各一部取寄せ後、「法定相続情報一覧図」を作成していただき、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をご記入の上、申出先登記所(法務局)へ郵送又は窓口の何れかの方法にて提出をしていただく形となります。 申出後、申出先登記所(法務局)にて不備がありませんでしたら、法務局の認証印の入りました法定相続情報一覧図の写しを申出書に記入しましたご希望の通数分、無料にて郵送又は窓口にてお受取りいただく形となります。その際、提出しました戸籍謄本一式は、還付されます。 お受取りいただけました法定相続情報一覧図の写しは、今まで法定相続関係の証明のため、銀行等ご提出先の数だけ戸籍謄本一式を取寄せ、提出をしていましたが、それに代わりまして、法定相続関係の証明書面としてご使用できますため、相続人の方の手間、戸籍手数料のご負担の軽減、銀行等ご提出先の担当者の方の戸籍の確認の労力の軽減となりますことが期待されていますが、当該制度をご提出先がご利用されるか否かにつきましては任意でありますため、ご提出先が法定相続情報証明制度をご利用されているか否かにつきましては、お客様にてご提出先にご確認をいただきまして、ご利用いただく形となります。 当事務所では、法定相続情報一覧図作成に必要な戸籍謄本の取り寄せ及び法定相続情報一覧図作成・法務局への申請代行・受領の代行を承っております。 |