A.パスポートは、1人1冊必要です。
外国に旅行しようとする人は年齢にかかわらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要になります。
A.パスポートは5年間、または10年間使用することができます。
パスポートは1回限りではなく、継続してお使いいただけます。20歳以上の方は、パスポートの有効期間が10年または5年のいずれかを選択することができ、申請書も5年用と10年用の2種類あります。なお、未成年者は容貌の変化が著しいこともあり、20歳未満の方については、5年有効のパスポートのみ申請することができます。
A.約1週間かかります。
申請される各都道府県の申請窓口によって異なりますが、パスポートを申請されてから受け取るまでにおおよそ1週間程度かかります。なお、祝日等の休みをはさむ場合等はそれ以上に日数がかかることがありますのでご注意ください。
詳しくはお住まいの地域の申請窓口へお問い合せ下さい。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
A.申請書のダウンロード・サービスは現在行われておりません。
A.申請はインターネットではできません。
各都道府県及び一部の市町村の申請窓口にて受け付けています。詳しくはお住まいの地域の申請窓口へお問い合せ下さい。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
A.戸籍が、申請者の戸籍と身分関係を公証する唯一の手段だからです。
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な証明書です。このため、パスポートを発給するに当たりましては、申請窓口において、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や他人によるなりすまし申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。
現在のところ、日本国における申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段は戸籍のみです。そして、その戸籍の内容を本籍地の市区町村長が証明するのが戸籍謄(抄)本であることから、パスポート申請時には戸籍謄(抄)本の提出をお願いしています。
A.コピーではなく原本を提出してください。
パスポート申請の際には、戸籍謄本又は戸籍抄本(発行後6か月以内のもの)の提出や運転免許証等身元確認を行うための書類の提示が必要です(旅券法第3条)。本人確認を行うために必要となる書類ですので、原本をご準備ください。
A.申請者以外の方が申請書を提出することも可能です。
旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の申請窓口か、在外公館(海外にある日本の大使館や総領事館)に出頭して申請しなければならない旨定められています。しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出を申請者以外の方が行うことが可能である旨定められています。具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代理人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です。)、指定された人(引受人)が各都道府県の申請窓口または在外公館に出向いて申請書、写真及び必要書類を提出します。その際、引受人は、申請者及び申請内容についてよく知り、申請窓口などからの指示を申請者に伝達することが必要ですが、この制度を利用することで、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。
A.できません。
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な公文書です。パスポートの発給に際しては、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や虚偽申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。
とりわけ、なりすましによる不正取得を防ぐため、本人確認を直接かつ確実に行った上で交付する必要があることから、パスポートを交付する際には、申請者ご自身に出頭していただく必要があります。
また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取りください。
A.あります。
パスポートは世界で通用する"身分証明書"ですが、旅行先の国、あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にその国に入国するためのビザ(Visa、査証)が必要になります。ビザとは、旅行先の国が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する"入国推薦状"のようなものです。また、国によっては、入国時又はビザの申請時に、パスポートに一定以上(3か月から6か月程度の場合が多い)の有効期間が残っていることが条件とされている場合があります(Q.31参照)。では、入国時にパスポートの残存有効期間が6か月必要な国に行こうとしているときに、あなたのパスポートの有効期間が5か月しか残っていない場合はどうすればよいのでしょうか。この場合、パスポートの残存有効期間が1年未満であれば、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます(ただし、返納するパスポートは失効し、残っていた有効期間は新しいパスポートの有効期間には加算されません。)。
海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、そのパスポートがいつまで有効なのかということも必ず確認してください。
A.各都道府県の申請窓口または在外公館で新たにパスポートを申請するか、査証欄のページを増やす(増補)手続きを行うことができます。
10年有効のパスポートには44ページ、5年有効のパスポートには28ぺージの「査証(ビザ)欄」が設けられています(IC旅券導入前のパスポートはそれぞれ42ページ、26ページとなっています)。このページは、出入国の確認のスタンプを押したり、ビザを発給するのに使われますが、海外旅行の回数が多くなると、このぺージが足りなくなることがあります。そんな時はパスポートを返納して新たに申請し直すか、査証欄の「増補」をすることができます。査証欄の「増補」は、パスポート1冊につき1回のみ行うことができ(手数料は2,500円)、査証欄が40ぺージ追加されます。
A.パスポート用写真の規格に合致する必要があるからです。
パスポート用の写真は、その有効期間中、諸外国の出入国管理を担当する係官がパスポートの写真と所持人との同一人性の確認を容易に行えるものであることが重要です。そのため、同一人であることの確認に支障がある写真は適切な写真に差し替えていただく必要があります。
パスポートの規格については、国際的な通用性を確保するため、国際民間航空機関(ICAO)によって国際規格が定められています。パスポートの写真についても、各国の出入国審査における本人確認を行う上で非常に重要であり、写真の顔の大きさ以外にも顔の向きや、眼鏡等についても規定されています(詳しくは、外務省ホームページ「パスポート申請用写真の規格について(平成19年4月3日更新)」ページ内の、「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご参照下さい)。このため、各都道府県の申請窓口や在外公館(外国にある日本の大使館・総領事館)では国際規格に則った写真を提出していただいています。
今後、各国では入国審査の際に、本人確認のために電子機器を用いた顔認証による本人確認を行うことも予想されます。このため、写真の規格が国際規格に則ったものであることが非常に重要です。
パスポート申請用写真の規格について(平成19年4月3日更新)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html
A.各都道府県の申請窓口または在外公館(海外にある日本の大使館・総領事館)において、パスポートの新規発給申請、もしくは記載事項の訂正申請を行ってください。
パスポートに書いてある事項(氏名、本籍など)に変更が生じた場合は、原則的にはそのパスポートを返納して、新規発給申請をしなければなりません。ただし、変更が生じた事項が、姓、名、又は、本籍の都道府県名であれば訂正申請を行うこともできます。
例えば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することが可能です。ただし、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請を行う必要があります。なお、訂正申請はパスポートの追記ページに訂正記載を行うもので、顔写真の印刷されているページ及びICチップに記録された氏名等の情報は、新規発給申請をしない限り変更されません。
A.変更を届け出る必要はありません。
所持人記入欄は、旅券所持人の氏名や現住所等を任意で記入する欄ですので、住所が変更になった際に以前の住所を二重線で消した上で、欄内に新たな住所を書くことができます。ただし、所持人記入欄がいっぱいになったからといって、査証欄等の他のページに住所等を記載することは控えてください(Q22.参照)。
A.例外的に可能です。
旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています(旅券法施行規則第5条第1項及び第2項)。
一方、渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に認めることがあります。
ただし、この場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録しないこととしておりますので、ご了承下さい。
A.できません。ただし、例外的に併記することが可能な場合があります。
パスポートの氏名は戸籍に記載されている氏名でなければいけませんので、結婚や養子縁組により姓が変わった場合は、改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があります。ただし、外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合など、渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合は、その必要性が確認できる書類等を提出していただき、審査の結果、これが認められる場合には、別名併記が可能です(この場合は姓の後に括弧書きで表記されます。なお、この場合、別名併記はあくまでも例外的な措置であるため、ICチップには記録されません。)。詳しくは、各都道府県の申請窓口へご確認ください。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
A.出来かねますが、場合によっては例外的な対応が可能です。
外務省では、パスポートが外国において自国民である旅券名義人の身分を明らかにし、当該名義人の通行への便宜並びに事故等に遭遇した場合の保護及び援助を各国政府に要請する文書であることを踏まえ、その氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。その一方で、近年、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました(ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意ください。)。
非ヘボン式表記による旅券の作成をご希望される場合は、現在住民登録している都道府県の申請窓口にご照会下さい。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
A.必要です。
パスポートの申請は、申請者本人が各都道府県の申請窓口に行き申請することになっていますが、未成年のお子様の申請につきましては、親権者がお子様のパスポートを代理申請することが可能です。
パスポート申請書の2か所の署名欄(表面と裏面の申請者署名欄)については、基本的にはお子様に自署能力があればご本人に署名していただくことになりますが、お子様が(乳児等であるため)署名できないときには、親権者が代わって記入することが可能です。また、裏面の法定代理人署名欄にも親権者の署名が別途必要となります。申請書の記入につきご不明の点等ありましたら、各都道府県の申請窓口にご相談ください。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
なお、パスポートを実際に受領する時は、パスポートの名義人が本人であることを確認する必要があるため、お子様にも申請窓口に来ていただく必要があります。
A.行えません。
パスポートを実際に受領する時は、パスポートの名義人が本人であることを確認する必要があるため、お子様にも申請窓口に来ていただく必要があります。
A.できます。
まず、生まれたお子様の出生届を提出する必要があります。婚姻中に海外で出生した子供は、3か月以内に日本大使館又は総領事館に出生届(「日本国籍の留保」届も含みます。)を提出すれば日本国籍を有することになります。
その上で、海外で生まれた子供のパスポート申請に必要な書類は、以下のとおりです。
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
まずは、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
A.申請について、両親権者の同意が必要です。
未成年のお子様に係るパスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名をもって、申請にかかる両親権者の同意を代表するものとみなして手続きを行っています。ただし、申請に際し、もう一方の親権者から申請に同意しない旨の意思表示(不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります。)があらかじめ都道府県の申請窓口などに対して提出されているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてから行うことになります。その確認のため、申請窓口では、通常、お子様のパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した同意書の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後にパスポートを発給しています。
また、国によっては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しており、そのように国内法で子の連れ去りを犯罪としている国に所在する日本大使館や総領事館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子のパスポート申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、お子様のパスポート申請に関する両親権者の同意の有無を確認させていただいています。
A.書き込みはしないようにお願いします。
パスポートは、日本政府がそのパスポート所持者が日本人であることや氏名、年齢などを証明する国際的身分証明書であり、また、万一何かが起こったときにその国の政府に対してパスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。
外国に渡航される際、入国を認めるか否かはその国の入国管理当局の判断になります。旅券発給当局が必要な記載をしたり各国の出入国管理当局が出入国証印やビザの貼付に使用するページを、メモ用紙のように用いて書き込みをしますと、ビザ申請時や入国審査時にトラブルになること等ありますので、パスポートの「所持人記入欄」以外への記入はお控えください。
A.通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、「渡航事情説明書」等をご用意願います。
通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、各都道府県の申請窓口に備え付けの「渡航事情説明書」に所定事項をご記入の上、提出いただくとともに、刑罰等関係欄の項目に応じた書類(たとえば、執行猶予中の方は判決謄本1通)をあらかじめご用意ください。なお、渡航事情説明書の記入に関し、ご不明な点等がある場合には、各都道府県の申請窓口にお尋ね下さい。なお、海外にあっては最寄りの在外公館(日本大使館又は総領事館)の領事窓口にご照会ください。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
A.慎重な審査を行う必要があるため、時間がかかります。
刑罰等関係欄の各事項のいずれかに該当する方については、ご本人より提出していただいた関係書類に基づき、旅券の発給可否などにつき慎重に審査を行うため時間がかかります。
A.人道上の理由により、パスポートを緊急に発給する場合があります。
海外にいるご家族が入院されるなどの理由で緊急に海外に渡航する必要がある方についてパスポートをお持ちでない等の人道上の理由がある場合には、ご家族が入院していることを証明する書類等の提出によりパスポートを緊急に発行する場合があります。
詳しくはお住まいの都道府県の申請窓口へお問い合せ下さい。
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
A.まず、警察署に届出を、その後に各都道府県の申請窓口に紛失届を提出してください。
国内及び国外でパスポート申請に通常必要な書類
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html
パスポート申請先都道府県ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
A.旅行がキャンセルになるだけでなく、紛失したパスポートが国際的な犯罪に利用される場合もあります。
パスポートの紛失・盗難の多くは実は日本国内で起きています。保管した場所を忘れた、引っ越しの際になくしたなどのうっかりミスによるものや空き巣に入られた際に盗まれたなどが多いようです。旅行先では、日本にいるのと同じ感覚で行動し旅行中に盗難の被害にあう例が多く、置き引き、スリ、車上狙い、強盗などの被害が多発しています。例えば、レストランにてセルフ・サービスの食事を取りに行っている間に、又は食事をしている最中に足元に置いていたバックが置き引きにあった、観光地や電車、バスの中で背負っていたリュックやズボンの後ろポケットからパスポートの入った貴重品を抜き取られた、話しかけられたスリ仲間の一人に気を取られている間にパスポート等の貴重品をすられた、などの手口があります。
こういった被害にあわないために、パスポートを上着内ポケット等に入れる等しっかりと身に付ける工夫をし、特に人が多く集まる観光地や公共の交通機関の中やターミナル、ショッピング街では細心の注意が必要です。
パスポートをなくしてしまうと、旅行がキャンセルになったり、途中で旅行が中断したりするだけでなく、紛失・盗難にあったパスポートは、偽造され不正な出入国や国際的な犯罪に利用される場合もあります。あなたのパスポートがこういった犯罪に利用されないためにもパスポートの管理は国内及び旅行先でもしっかり行ってください。
A.申請はできませんが、交付については都道府県によっては行っているところもあります。
土、日、祝祭日は申請を受け付けていませんが、平日の申請については代理人(親族や知人、旅行代理店なども可能です。)を通じて書類を提出することができます。窓口に出向くことが困難な場合には、こうした代理人を通じて書類を提出することもご検討ください。
一方、パスポートの交付は、パスポート申請者ご本人を確認の上、お渡しするため、代理人による受領はできませんが、日曜日にパスポートの交付を行ったり、平日の交付時間を延長している窓口もありますので、申請を予定している各都道府県の申請窓口にお問い合わせください。
パスポート申請先都道府県ホームページへ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
A.できます。
海外にある日本大使館・総領事館でパスポートの申請が可能です。必要な書類や各在外公館の連絡先などの詳細については、下記のサイトをご参照ください。
国内及び国外でパスポート申請に通常必要な書類
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
パスポートを更新した際のビザ(査証)の取り扱いにつきましては、ビザを発給する国ごとに対応が異なりますので、お持ちのビザを発給した国の大使館に問い合わせることをお勧めします。下記の駐日外国公館リストを参考にしてください。
駐日外国公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html
A.パスポートの切替を行うことができます。
パスポートの残存有効期間が1年未満となった時などに、パスポートの切替を海外にある日本大使館又は総領事館にて行うことができます。
未成年者が有効期間内にパスポートの切替を申請する場合は、通常の切替発給に必要な書類(一般旅券発給申請書、現有のパスポート(原本)、写真、記載事項に変更がある場合は戸籍謄(抄)本)のほか、一般旅券発給申請書の裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の署名が必要となります。親権者が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人の署名のある同意書(様式自由)を提出してください。
ただし、申請者それぞれの個別の事情により、申請に必要な書類が異なる場合がありますので、詳細は最寄りの日本大使館又は総領事館までお問い合わせ下さい。
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
A.海外安全については「外務省海外安全ホームページ」から、必要なパスポートの残存有効期間については、日本国内にある渡航先の国の大使館や総領事館で確認することができます。
外務省では、日本人の皆様が安全で快適な海外渡航や滞在をするために「外務省渡航情報」(広域情報、安全対策基礎データ、スポット情報、危険情報等)を提供しています。これらの情報は、「外務省
海外安全ホームページ」から入手することができます。また、外務省「領事サービスセンター(海外安全担当)」では、電話でのお問い合わせや窓口相談(外務省の閉庁日を除く、9時00分〜17時00分)を受け付けています。
外務省 海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp
パスポートの残存有効期間については、国ごとに滞在期間や入国目的等によって異なりますが、おおよそ3〜6か月間以上が必要とされており、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。諸外国の出入国管理については、国ごとに政策が異なること、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあるため、渡航先の国の最新情報については、日本にある各国の大使館等に確認されることをお勧めします。
駐日外国公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html
A.国の紋章の代わりとして、伝統的に国を代表する花の一つである菊花をパスポートの紋章として使用しています。
パスポートの表紙には、その国の紋章を入れることが国際慣行となっていますが、我が国の場合、法制上、正式に決められた国章はありません。そのため、現行の旅券表紙には伝統的に国を代表する花の一つである菊花を図案化し旅券の紋章として使用してきています。なお、皇室の御紋章は菊花十六弁に複弁(弁と弁の間から先端が覗いている十六弁)を加えた「八重菊」ですが、現行の旅券に付されている紋章には、このような複弁はなく、単一の一重菊となっております。
世界には、我が国のように国章をもたない国が若干あります(英、米、仏、トルコ、エチオピア等)が、旅券の表紙にはそれに準ずる何らかの紋章等を表示しているのが通例です。例えば、英国には国の紋章がなく、旅券に表示されているライオンの紋章は英王室の紋章です。また、米国では国章に代わるものとして鷹の国璽(Seal)が使用されています。
A.外交史料館に保管されています。
外交史料館では、幕末以降の日本の外交記録を収集、整理、保管し、皆様の閲覧に供しています。パスポートの歴史に関するQ&Aについて下のページから閲覧できます。
外交史料 Q&A その他
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/sonota.html
A.日本国内に緊急連絡先として頼める方がどうしてもいない場合には、在住国のご家族・親族・友人・勤務先など連絡先を書いてください。
申請書上の「日本国内の緊急連絡先」は、例えばパスポート所持者が海外で何らかの事件事故に遭った場合等、申請者以外の方で申請者(パスポート所持者)の事情に関して緊急に連絡を取る必要が生じた場合等に使用されます。これは、申請者の保護につながるものであるため、申請時には親族等、万一の場合に連絡を取るべき方の連絡先を記入していただいています。この趣旨から、同欄を空欄とすることはできるだけ避けていただきたく、日本国内に緊急連絡先として頼める方がどうしてもいない場合には、在住国のご家族・親族・友人・勤務先など連絡先を書いてください。詳しくは、最寄りの都道府県パスポートセンター、もしくは海外にある日本大使館・総領事館にご確認ください。
パスポート申請先都道府県ホームページへ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
在外公館リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
A.パスポート番号の引継ぎはできません。
パスポートは、所持人の国籍等を国際的に証明する身分証明書であるとともに、各国の出入国管理を行う上で必要となる重要な公文書です。そのため、パスポートの真正性及び信頼性を維持するため、パスポート毎に固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国を含め多くの国がそれに従っています。そのため、同じ旅券番号を使うことはできません。
参考までに、紛失や盗難に遭ったパスポートが悪用される事例が後を絶たないことから、各国の紛失・盗難パスポートの番号は、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて各国の出入国管理当局にも情報提供され、パスポートの不正使用を防止する手段となっています。
パスポートを安全に管理するために、パスポート毎に固有の旅券番号を用いることについてご理解をお願いします。
A.残存有効期間の引継ぎはできません。
パスポートは、その所持人の身分事項の証明、海外渡航の許可、外国政府に対する所持人の通行の保障と保護扶助の要請を内容とした公文書であり、我が国内のみならず、外国においても一目瞭然、単純明快であることが必要不可欠となります。このようなことから、国連の専門機関であるICAO(国際民間航空機関)の勧告により、パスポートの規格やその記載事項については画一的に定められています。日本では、ICAO勧告に基づきパスポートの有効期間を最長10年としていますが、新たなパスポートを申請された場合、旧パスポートは残りの有効期間も含めて失効し、新パスポートの有効期間は、作成日(即ち発行日)から10年間となります。
このように、10年有効の新規旅券に旧旅券の残存有効期間を加える措置は行っていない関係上、有効期間が5年の旅券についても制度の公平性の観点から同様の措置としています。
A.出入国記録や海外渡航歴は記録されません。
ICチップには、パスポート所持人の国籍、名前、生年月日などの身分事項と顔写真の情報は入っていますが、日本の出入国記録や海外渡航歴などの情報は記録されません。
A.外務省で調べることができます。
ご自身の過去のパスポート番号を知りたい場合には、外務省領事局旅券課作成記録班までご照会ください。
基本代行料金 |
3,000円 |
ご家族、団体お申し込みの場合お2人目からお1人2,000円 |
戸籍取得代行 |
800円 | ご家族、団体お申し込みの場合、お2人目からお1人500円 |
※郵送料・交通費は別途申し受けます。
お問い合わせはこちらよりお気軽にお申し込みください。