法定相続情報一覧図作成・郵送申請代行承ります

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法定相続情報一覧図作成・郵送申請代行

相続に伴う各種申請手続に必要な戸籍謄本取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、郵送申請の代行致します。
法定相続情報証明制度
・意義、目的
平成29年5月29日より「法定相続情報証明制度」が施行されました。相続手続に必要な戸籍の取寄せ、ご提出先の戸籍の内容確認の手間の軽減し、主に所有者不明の土地等につきましての相続登記手続きの促進を目的としました制度です。 具体的には、被相続人の方の不動産、通帳、保険、自動車等の名義変更に必要な法定相続関係証明のための被相続人の出生より死亡までの戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本の取寄せ、提出及びご提出先の確認の作業の負担の軽減し、主に相続登記(相続による不動産名義変更手続き)の促進を目的とするものとなります。
・内容
相続人の方の側にて、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の方の現在の戸籍謄本を各一部取寄せ後、「法定相続情報一覧図」を作成していただき、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をご記入の上、申出先登記所(法務局)へ郵送又は窓口の何れかの方法にて提出をしていただく形となります。 申出後、申出先登記所(法務局)にて不備がありませんでしたら、法務局の認証印の入りました法定相続情報一覧図の写しを申出書に記入しましたご希望の通数分、無料にて郵送又は窓口にてお受取りいただく形となります。その際、提出しました戸籍謄本一式は、還付されます。  申出先登記所(法務局)は、「被相続人の本籍地」、「被相続人の最後の住所地」、「申出人の住所地」、「被相続人名義の不動産の所在地」の何れかの管轄地の法務局となります。  お受取りいただけました法定相続情報一覧図の写しは、今まで法定相続関係の証明のため、銀行等ご提出先の数だけ戸籍謄本一式を取寄せ、提出をしていましたが、それに代わりまして、法定相続関係の証明書面としてご使用できますため、相続人の方の手間、戸籍手数料のご負担の軽減、銀行等ご提出先の担当者の方の戸籍の確認の労力の軽減となりますことが期待されています。尚、当該制度をご提出先がご利用されるか否かにつきましては、任意でありますため、ご提出先が法定相続情報証明制度をご利用されているか否かにつきましては、お客様にてご提出先にご確認をいただきまして、ご利用いただく形となります。

当事務所では、法定相続情報一覧図作成に必要な戸籍謄本の取寄せ、法定相続情報一覧図の作成、法務局への郵送申請、書類の受領の代行を承っております。

・お申込み手続きの流れ
・お申し込み確認後、ご確認のメールを送信致します。
・申出書・委任状書面(相続戸籍取寄せのみご希望の方は、委任状書面のみ)をお送りさせていただきます。お受取りいただけましたら、必要事項をご記入いただきまして、ご署名ご捺印をいただきまして、お送りください。その際、申出人となられます方の本人確認証(例、運転免許証)のコピー(コピーにつきましては、原本の写しに相違ない旨をご記入いただきまして、ご署名ご捺印の上、お送りください)又は住民票の写しを1部ご同封ください。
・お送りいただきました書面の到着後、業務に着手させていただきます。
・業務につきましては、法定相続情報一覧図の作成・申請に必要な被相続人の法定相続人の証明に必要なものを全て取寄せをさせていただき、法定相続情報一覧図の作成後、お申出先登記所(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人住所地、被相続人名義の不動産の所在地のご希望の何れか1カ所の登記所)へ郵送にて申請させていただきます。

・業務完了後、料金をメールにてお知らせ致します。お支払い方法につきましては、代金引換とさせていただきます。口座振込み、クレジット、Paypalにてのお支払いに関しましては、御希望のお客様、海外御在住のお客様に関しまして、対応させていただきます。口座振り込み、クレジット、Paypalをご希望いただきましたお客様につきましては、料金のご入金を確認させていただき次第、書類を発送させていただきます。



・料金

報酬 戸籍取寄せ1通 800円、法定相続情報一覧図作成・申請、相続関係説明図作成 3,000円(いずれも税込)+実費にて承ります

  
・お申込み
 ご希望を頂けましたら、下記のボタンよりお申し込みフォームへお進みいただきまして、必要事項をご入力の上、送信いただけましたら、ご案内のメールをお送りさせていただきます。

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