著作権登録申請代行承ります
著作権登録申請代行受付サイト

行政書士山口陽一事務所
〒250-0106 神奈川県南足柄市怒田1142-8
FAX 0465-73-4658
E-mail info@gyoseishosi-yamaguchiyoichi.net
URL:https://gyoseishosi-yamaguchiyoichi.net/toroku.html

著作物等の例外的に無断利用できる場合ADLINE


 

 私的使用のためのコピー(法30)  条件
・家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的での使用すること
・使用者本人によるコピー
・誰でも使える状態で設置してあるダビング機などは使用しないこと
・コピープロテクションを解除して(又は解除されていると知りつつ)コピーす るものでない
・著作権を侵害した配信と知りながら、ダウンロードするものでない
・映画の盗撮は、私的利用目的でも不可
 教育機関でのコピー(法35)  条件
 ・営利目的としない教育機関である
 ・授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身によるコピー
 ・授業中に使用するものである
 ・必要限度内の利用である
 ・既に公表されている著作物である
 ・その著作物の種類や用途などから判断して、著作者の利益を不当に侵害しな  いこと
 ・慣行があるときは「出所の明示」が必要


 その他
・教育機関での公衆配信(35)
・検定教科書等への掲載(33)
・拡大教科書、デジタル録音図書等作成のためのコピー(33の2)
・学校教育番組の放送やそのためのコピー(34)
・試験問題としてのコピー(36)
・試験問題としての公衆送信(36)
・図書館等でのコピー(31)
・国立国会図書館の所蔵資料の電子化(31)
・国立国会図書館によるインターネット資料収集のためのコピー(42の3)
・国立国会図書館へのインターネット資料提供のためのコピー(42の3)
・点訳のためのコピー(37)
・点訳データの蓄積・送信(37)
・視覚障害者等向けの録音図書等の製作(37)
・聴覚障害者等向けの字幕の作成等(37の2)
・聴覚障害者等向け貸し出し用字幕入り映像等の作成(37の2第2号)
・時事の事件の報道のための利用(41)
・国等の機関での公開演説等の報道のための利用(40)
・情報公開法に基づく開示等のための利用(42の2)
・立法・司法・行政のための内部資料としてのコピー(42)
・特許審査、薬事に関する事項などの行政手続きのためのコピー(42)
・非営利・無料の場合の上演・演奏・口述・上映(38)
・非営利・無料の場合の本などの貸与(38)
・非営利・無料の場合のビデオなどの貸与(38)
・非営利・無料の場合の放送番組等の伝達(38)
・非営利・無料の場合の放送番組の有線放送(38)
・引用(32)
・行政の広報資料等の転載(32)
・新聞の論説等の転載(39)
・政治上の演説・裁判での陳述の利用(40)
・美術品等のオリジナルの所有者による展示(45)
・屋外設置の美術品、建築物の利用(46)
・美術展の小冊子の製作(47)
・インターネット販売等での美術品等の画像掲載(47の2)
・プログラムの所有者によるコピーなど(47の3)
・機器の保守・修理・交換の際の一時的なコピー(47の4)
・ネットワークの送信障害の防止等のためのコピー(47の5)
・情報検索サービスの実施のためのコピーなど(47の6)
・情報解析のためのコピーなど(47の7)
・コンピュータ等を用いた著作物の利用に伴うコピー(47の8)
・放送局や有線放送局の一時的なコピー(44)

 ※出所の明示(48)
 利用にあたって、誰の著作物かを明示することが要求されているものです。複製又は利用の態様に応じ、合理的と認められる方法、程度により、著作物の題号、著作者名、出版社名などを明示しなければなりません。義務違反の場合、罰則の適用があります(122)。

 ※目的外使用(49)
 コピーしたものを、作成目的と別の目的で公衆に譲渡したり、公衆に提示したりする行為は、目的外使用となり、著作権者の了解が必要となります。
 

平成31年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律の概要
 ・趣旨
  デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者、美術館等におけるアーカイブの利活用に係る著作物の利用をより円滑に行える。
 ・改正の概要
@デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定(第30条の4、第47条の4、第47条の5等関係)
 ・著作物の市場に悪影響を及ぼなさないビッグデータを活用したサービス等(※)のための著作物の利用について、許可なく行える。
 ・イノベーションの創出を促進するため、情報通信技術の進展に伴い将来新たな書作物の利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるより、ある程度抽象的に定めた規定を整備する。
 (※)例えば現在許諾が必要な可能性がある以下の行為が、無許諾で利用可能となる。
 ・所在検索サービス(例、書籍情報の検索)
  →著作物の所在(書籍に関する各種情報)を検索し、その結果と共に著作物の一部分を表示する。
 ・情報解析サービス(例、論文盗用の検証)
  →大量の論文データを収集し、学生の論文と照合して盗用がないかチェックし、盗用箇所の原典の一部を表示する。
A教育の情報化に対応した権利制限規定等(第35条等関係)
 ・ICTの活用により教育の質の向上等を図るため、学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材をネットワークを通じて生徒の端末に送信する行為等について、許諾なく行える。
B障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定
 マラケシュ条約(※)の締結に向けて、現在視覚障害者等が対象となっている規定を見直し、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書の作成等を許諾なく行える。(※)視覚障害者や判読に障害のある者の著作物の利用機会を促進するための条約
Cアーカイブの利活用促進に関する権利制限規定等(第31条、第47条、第67条等関係)
 ・美術品等の展示作品の解説・紹介用資料をデジタル方式で作成し、タブレット端末等で閲覧可能にすること等を許諾なく行える。
 ・国及び地方公共団体等が裁定制度(※)を利用する際、補償金の供託を不要とする。
 (※)著作権者不明等の場合において、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで、著作物を利用することができる制度
 ・国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付を許諾なく行えるようにする。
 
 

 ご相談は下記お問い合わせボタンもしくは上記FAX番号よりお気軽にお問い合わせください。
                お問い合わせ

ナビゲーション

トップページ 事務所概要  料金 登録添付書面 登録免許税 著作権制度 著作者の権利 著作者隣接権 著作者人格権 著作権(財産権) 保護期間 外国の著作物の保護 他人の著作物を利用する 
例外的に無断利用できる場合
 侵害された場合の対抗措置 登録制度 プログラム登録 プライバシーポリシー