・相続分の譲渡
遺産分割は、通常、相続人間で合意するまで時間を要します。相続人の中には、早く相続財産を手にしたい、遺産争いに巻き込まれたくないと思う人がいます。このような場合、自分の相続分を遺産分割の前に、他の相続人又は第三者に譲渡できます。これを相続分の譲渡といいます。
ここでいう「相続分」とは、相続人が遺産全体(積極財産と消極財産を含む)の上に持っている分数的割合を意味し、個々の財産の共有持分ではありません。相続人の地位のことです。
相続分を譲渡した相続人は、相続人としての地位を失いますが、債務については、債権者との関係では、譲渡後も譲渡人は譲受人と連帯して責任を負うとする見解があります。
・相続分の譲渡があった場合の分割協議
相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に対してもすることができます。この場合には、譲渡を受けた第三者が遺産分割 協議に参加することになり複雑な関係を生じます。従って、一般には相続人間の遺産分割の1つの方法として利用され ているようです。
なお、第三者が、相続人から相続分の譲渡を受けて遺産を現実に取得した場合、不動産の移転登記は可能ですが、譲受人からの預貯金の払い戻しについては、金融機関は認めていないのが現状です。
・相続分の譲渡の方法
遺産分割の前に行わなければなりません。
他の共同相続人の同意は不要です。
譲渡の相手方は、他の共同相続人でも、第三者でも構いません。
譲渡は、有償無償を問いません。
譲渡は、口頭でも書面でも構いませんが、後日の紛争を避けるために、また相続登記にも必要なため書面にしておくの が一般的です。
相続分譲渡の通知を、共同相続人全員にします。この通知は、配達証明付内容証明郵便でします。
・相続分の無償譲渡は贈与にあたるか否か
父親の死亡時に、母親が有する自己の相続分を特定の子に無償で譲渡したため、母の死亡時に母の遺産を受け取れなか った他の子が相続分の無償譲渡を受けた特定の子に遺留分を請求できることを最高裁は認めました(平成30年10月19日 )。
具体的な財産でない相続分の譲渡が贈与にあたるか否かにつき、最高裁は、「相続分の無償譲渡は、経済的利益を合意 によって移転するものとして、贈与にあたる」としたためです。
・相続分の取り戻し
相続分が共同相続人以外の第三者に譲渡されると、分割協議に第三者が入ってくることになり、分割協議がうまく進まないことが多くなります。そこで民法は、相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人はその相続分を取り戻すことができるようにしています。これを相続分の取り戻しといいます(民905)。
取戻権は、共同相続人全員で行使する必要はなく1人でも行使できますが、行使した相続人に相続分が帰属するのではなく、取り戻された相続分は共同相続人全員に帰属するものとされています。また、取り戻された相続分は共同相続人全員に帰属するものとされています。また、取り戻し要した価額や費用も、共同相続人が相続分に応じて負担することになります。
・取戻権を行使するには次の要件を満たさなければなりません。
相続人以外の第三者に、相続分が譲渡された場合であること。
他の相続人に譲渡された場合は取戻権は行使できません。
譲受人に対し相続分の価額及び譲渡に要した費用を支払うこと。
この取戻の価格は、相続分を第三者に譲渡したときの価格ではなく、取戻権行使の時価によります。たとえ無償に近い 金額で譲渡されていたとしても、取戻時の時価を支払わなければなりません。
譲渡されたときから1カ月以内に行使すること
なお、この相続分取戻権は、相続人から相続分の譲受人に取戻権を行使する旨の通知をするだけでよく、譲受人の承 諾は必要ありません。ただそのためには、相続分の価額と費用を現実に提供しなければならないとされています。
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