・農地法上の許可
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を取得したり、権利の設定、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものとするため所有権等の権利設定又は権利移転を行う場合には、原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)は、大臣許可(地方農政局長等))が必要になります。
・農地法の許可の種類
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
第3条 | 農地の所有権移転・賃貸借権・使用貸借権設定をする場合 | 買主 | 都道府県知事(農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く) ※2haを超え、4ha以下の農地については、予め農林水産大臣に協議することとされています |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用を行う者 | |
第5条 | 事業者等が農地を買って転用する場合 | 売主と買主 |
・農地転用許可申請を行う際の添付書類
・法人にあっては、定款及び法人の登記事項証明書
・申請に係る土地の登記事項証明書
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び付近の状況を示す図面(縮尺50,000分の1〜10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(縮尺500分の1〜2,000分の1程度)
・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・所有権以外の権原に基づく場合は所有者の同意書
・耕作者がいるときは耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合は、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水又は排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合は、その旨を証する書面
・その他参考となる書類