・特別受益証明書とは
「特別受益証明書」とは、相続分のないことの証明書、相続分皆無証明書といわれているものです。
次のような記載のあるものです。
「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けて おり、相続する相続分のないことを証明します」
相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ることなく、簡便に相続登記ができます。この書面を添付することにより、他の共同相続人に遺産のほとんどを帰属させ、相続登記を済ませることができます。
・問題点
特別受益証明書は、その内容が実際に贈与を受けていなかったなど事実の証明が主観的で、有効性に疑問が残ることもありますので、利用は慎重を期すべきです。
相続放棄ではないため、被相続人のマイナス財産(借金等の負債)の相続は法定相続になりますので、債権者から請求された場合は、応じなければなりません。