相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
〒250-0106 神奈川県南足柄市怒田1142-8
FAX 0465-73-4658
E-mail info@gyoseishosi-yamaguchiyoichi.net
URL:https://gyoseishosi-yamaguchiyoichi.net/sozoku.html

特別受益証明書ADLINE


 ・特別受益証明書とは
 
 
 「特別受益証明書」とは、相続分のないことの証明書、相続分皆無証明書といわれているものです。
 
 次のような記載のあるものです。
 「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けて おり、相続する相続分のないことを証明します」

 相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ることなく、簡便に相続登記ができます。この書面を添付することにより、他の共同相続人に遺産のほとんどを帰属させ、相続登記を済ませることができます。

 ・問題点
 特別受益証明書は、その内容が実際に贈与を受けていなかったなど事実の証明が主観的で、有効性に疑問が残ることもありますので、利用は慎重を期すべきです。

 相続放棄ではないため、被相続人のマイナス財産(借金等の負債)の相続は法定相続になりますので、債権者から請求された場合は、応じなければなりません。
 
 








 




 
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
ご相談は下記お申込みフォームもしくは上記FAX番号よりお気軽にお問い合わせください。

          相続戸籍取寄せ代行お申込み
お問い合わせは、こちらよりお願い致します。

ナビゲーション

相続戸籍取得代行受付 事務所概要 親族関係図作成戸籍取得代行受付 相続戸籍取寄せセット 戸籍謄本郵送取得セット販売受付 登記簿謄本取得代行します 相続人とは 失踪宣告 認定死亡 法定相続 相続人の範囲 相続欠格、相続人の廃除 相続回復請求権 祭祀財産の承継 遺言とは 遺言書の作り方 遺贈・死因贈与 遺言書の検認 遺言執行者 「相続させる」旨の遺言 遺産分割の方法 調停・審判による遺産分割 遺産分割協議書の作成 相続分の譲渡 相続人調査・確定 相続財産になるもの 預貯金と遺産分割 現金と遺産分割 株式と遺産分割 債務の相続と遺産分割 胎児と遺産分割 認知と遺産分割 成年後見制度 相続放棄・承認・限定承認 相続人の1人が行方不明のとき 特別受益証明書 遺留分 寄与分・特別受益 生命保険金・死亡退職金と相続 相続人がいない 相続後の名義変更 農地の相続 メール相談受付 料金表 プライバシーポリシー