遺贈とは
遺贈する者をい「遺贈者」、遺贈を受ける者を「受遺者」といいます。受遺者は、遺言の効力発生時に生存していることを要します。
遺贈の種類
・包括遺贈
「全財産を遺贈する」、「全財産の2分の1を遺贈する」のような一定の割合を示した遺贈をいいます。
・特定遺贈
「甲土地を妻に与える」、「甲土地の2分の1を長男に与える」のような特定の財産を指定する遺贈をいいます。
※法定相続人でない者への包括遺贈の場合、受遺者も遺産分割協議に加わります。
・訂正
@加除変更箇所に印を削除・訂正箇所が見えるように二重線で消します。
A加除変更箇所に正しい文字を入れます。
縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入します。
B加除変更箇所に押印(署名捺印したのと同じ印鑑で押します)
C加除変更箇所の欄外に「本行○字加入、○字削除」のように付記します。
D付記した箇所に署名します。
公正証書遺言の作成
公証人に作成してもらうので、方式不備による無効、原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造のおそれがありません。また、家庭裁判所の検認が不要なため、遺言者死亡後、直ちに遺言内容を実行できます。
要件として
@2人以上の証人の立会
A遺言者が遺言内容を公証人に口授する
Bそれを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
C遺言者と証人が筆記の正確なことを承認後、各自これに署名押印する
D公証人が、方式に沿ったものであることを付記して、署名押印する
口がきけない人・耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成できます。
・証人・立会人になれない者
@未成年者
A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人となれます。
秘密証書遺言の作成
@遺言者が、署名押印します。自筆でなく、ワープロで作成できます。
A遺言者が遺言書を封筒にいれ、封印します。
B遺言者が、その封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書である旨、筆者の氏名住所を述べます。
C公証人が、その証書を提出した日付と、Bで遺言者が述べたことを封紙に記載後、遺言者、証人とともに署名押印します。
遺言作成において押さえておくこと
1、財産を特定
不動産 登記簿の記載通り記入します
預貯金 銀行名、支店名、口座の種類、口座番号を明記します。
株式 銘柄、株数を明記します
2、全ての財産の行き先を指定します
3、「相続させる」と記入します
法定相続人へは、「相続させる」、相続人以外へは、「遺贈する」と書きます。
不動産については、「相続させる」と書くことにより、
@指定された者が単独相続できます(遺産分割協議が不要)
A登録免許税が「遺贈」より安く済みます。
「相続」は、評価額の0.4%、「遺贈」は、評価額の2%
B農地移転の場合、「遺贈」は、知事の許可がいりますが、「相続」は、不要です。
C賃借権の承継に、所有者の承諾が不要です。
銀行の預金債権の場合、相続ですと、共同相続人全員の同意を求められることがあります。
4、遺言執行者を指定します
「遺言執行者は、預貯金の解約、払い戻し、名義書き換え等の請求する権限及びその他この遺言執行のために必要な一 切の権限を有する」旨の条項を、委任状に入れ、権限を明確しておきます。
5、借入金の負担者も明確にします
明示していないと、法定相続分に応じた割合で債務を負担することになります。そのため、相続税の債務控除は相続人 全員につき控除されるため、債務負担する相続人の相続税額が増えてしまいます。
6、付言事項を入れます
遺産の配分について、配分の理由付けや、葬式の方法などについて、書いておきますと争いを防ぐことができます。
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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