相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
〒250-0106 神奈川県南足柄市怒田1142-8
FAX 0465-73-4658
E-mail info@gyoseishosi-yamaguchiyoichi.net
URL:https://gyoseishosi-yamaguchiyoichi.net/sozoku.html

相続させる旨の遺言ADLINE


相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)とは

 「長男には甲土地を、二男には乙土地を相続させる」といった遺言のように、特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言のことですが、この遺言は、遺産分割方法を指定したものか、遺贈なのか、判例学説の見解が分かれていました。
この問題につき、最高裁判例平成3年4月19日判決にて、遺産分割方法の指定と判断され、決着がつきました。
又、特定財産承継遺言によります相続不動産の承継につきましては、遺言に基づく登記等の対抗要件を備えなくても、その権利の取得を第三者に対抗できると判示されておりますが(最高裁判例平成14年6月10日)、改正民放899条の2によりまして、相続による権利の承継につきましては、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分につきましては、対抗要件を備えませんと、第三者に対抗できないとされました。法定相続分の範囲内の部分につきましては、従来通り対抗要件なくして第三者に対抗できます。
又、改正民法899条の2の規定は、2019年7月1日以降に生じました相続につきまして、適用されますため、2019年7月1日以前に生じました相続につきましては、従前通り、対抗要件を備えなくても承継しました相続分の全部を第三者に対抗できます。

 相続人に対しまして「遺贈する」旨の遺言も可能ですが、遺贈は通常相続人でない方に財産を遺される場合に使用する形でありますため、相続人の方へ「相続させる」旨の遺言をされる方が、メリットと致しまして、財産が不動産であります場合、その相続人の方が単独にて所有権移転登記が可能でありますこと、財産が農地の場合、農業委員会の許可が不要でありますこと、賃借権を相続されます場合、賃貸人の承諾が不要でありますこと、所有権の登記の際、登録免許税の税率が遺贈でありますと1,000分の20、相続でありますと1,000分の4となりますことなどがあります。

 

 


 
 



 
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
ご相談は下記お申込みフォームもしくは上記FAX番号よりお気軽にお問い合わせください。

          相続戸籍取寄せ代行お申込み
お問い合わせは、こちらよりお願い致します。

ナビゲーション

相続戸籍取得代行受付 事務所概要 親族関係図作成戸籍取得代行受付 相続戸籍取寄せセット 戸籍謄本郵送取得セット販売受付 登記簿謄本取得代行します 相続人とは 失踪宣告 認定死亡 法定相続 相続人の範囲 相続欠格、相続人の廃除 相続回復請求権 祭祀財産の承継 遺言とは 遺言書の作り方 遺贈・死因贈与 遺言書の検認 遺言執行者 「相続させる」旨の遺言 遺産分割の方法 調停・審判による遺産分割 遺産分割協議書の作成 相続分の譲渡 相続人調査・確定 相続財産になるもの 預貯金と遺産分割 現金と遺産分割 株式と遺産分割 債務の相続と遺産分割 胎児と遺産分割 認知と遺産分割 成年後見制度 相続放棄・承認・限定承認 相続人の1人が行方不明のとき 特別受益証明書 遺留分 寄与分・特別受益 生命保険金・死亡退職金と相続 相続人がいない 相続後の名義変更 農地の相続 メール相談受付 料金表 プライバシーポリシー