金銭債務は、遺産分割対象ではありません。
遺産分割対象となるのは、プラス財産だけであり、被相続人が有していた債務(マイナス財産)、相続開始と同時に当然に相続分に応じて承継され、遺産分割によってその負担を決めることはできません。そのため、たとえ相続人の1人が遺産分割により被相続人の債務を全部引き継ぐと決めても、債権者の承諾がない限り、それを主張することはできません。
可分債務 | 法定相続した持分により債務を負担することになります。特定の相続人に負担させる場合は、相続人の全員の合意と債権者の承諾が必要になります。 |
不可分債務 | 債権者が、それぞれの相続人に債務の全部履行を請求できるものです。 |