相続回復請求権とは
戸籍上相続人であっても、相続人でない者(表見相続人)が、相続財産を引き継いでしまった場合に、真正な相続人が
相続人でないのに相続財産を持っている者に対し、相続財産の返還を請求できる権利をいいます。
・表見相続人の例
相続欠格者
被相続人から廃除された者
虚偽の出生届により戸籍に記載された者
無効な養子縁組で戸籍上養子となっている者
虚偽の認知届で子となっている者
・ 行使
行使できる者
真正相続人
真正相続人の法定代理人
包括受遺者、相続分の譲受人
※相続財産の特定承継人は、行使できません(相続資格の有無が問題になっているため)
遺言執行者
行使を受ける者
表見相続人とその相続人
行使する相手とならない者
善意無過失で相続権を侵害している共同相続人
表見相続人から特定財産を取得した第三取得者
自己の相続権を主張しない相続財産占有者
相続権を侵害していない共同相続人
方法
裁判による方法、直接相手側に請求する方法があります。
・消滅時効
相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年又は相続開始時から20年経過したとき
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
ご相談は下記お申込みフォームもしくは上記FAX番号よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、
こちらよりお願い致します。