祭祀財産の承継とは
系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続対象となりません。
・ 祭祀財産
系譜とは、家系図これに類するものをいいます。
祭具とは、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀の用に供するため必要な用具で、仏壇、神棚これに付随した用具が含まれます。しかし、仏間のように、建物の一部になっているものは含まないとされます。
墳墓は、遺体や遺骨を葬ってある墓碑等のことです。
・祭祀承継者
@被相続人の指定がある場合は、その指定された者が承継します。指定は、遺言でも口頭でも可能です。
被相続人の指定がない場合、相続人間の合意でも決められます。
A被相続人の指定がない場合は、慣習に従います。
B被相続人の指定も慣習もない場合、家庭裁判所の調停・審判で決められます。
・その他
祭祀承継者が今後祭祀を営むかどうかは、自由であり、義務ではありません。
祭祀財産の承継には、相続税は非課税です。
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
ご相談は下記お申込みフォームもしくは上記FAX番号よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、
こちらよりお願い致します。