相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
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祭祀財産の承継(民897)ADLINE


祭祀財産の承継とは

 系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続対象となりません。

・ 祭祀財産
 
 系譜とは、家系図これに類するものをいいます。
 祭具とは、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀の用に供するため必要な用具で、仏壇、神棚これに付随した用具が含まれます。しかし、仏間のように、建物の一部になっているものは含まないとされます。
 墳墓は、遺体や遺骨を葬ってある墓碑等のことです。

 

・祭祀承継者

@被相続人の指定がある場合は、その指定された者が承継します。指定は、遺言でも口頭でも可能です。
 被相続人の指定がない場合、相続人間の合意でも決められます。
A被相続人の指定がない場合は、慣習に従います。
B被相続人の指定も慣習もない場合、家庭裁判所の調停・審判で決められます。

・その他
 祭祀承継者が今後祭祀を営むかどうかは、自由であり、義務ではありません。
 祭祀財産の承継には、相続税は非課税です。
 







 
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