相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
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遺産分割の方法ADLINE


遺産分割とは

 相続開始後、相続放棄・限定承認なしに、3か月過ぎますと、単純承認とみなされ、被相続人が有していた権利義務が相続人に相続分に応じて、共同相続されます。この遺産の共有状態を解消するために、個々の財産を各相続人に分配する協議を相続人間ですることを遺産分割協議といいます。

 遺産分割協議の開始時期は、相続開始後であれば、被相続人が遺産分割を禁止していない限り、いつでも可能です。
しかし、あまり時期をおくと、財産の散逸、代が代わっていきますと相続権を有する者が増えていきますので、協議が難航する可能性が高まりますので、早めにしておくべきです。

 遺言があり、その遺言に遺産分割方法が指定されている場合は、その方法によって行います。

・遺産分割の手続
 1、遺言による分割
 被相続人が遺言で分割方法を指定している場合は、その指定に従って分割します。また、遺言で分割方法を第三者に委託することもできます。

 2、協議による分割
 遺言がない場合や、あっても相続分の指定のみをしている場合、また、遺言から洩れている財産がある場合、まず、共同相続人間の協議で決めます。

 3、調停・審判による分割
 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。調停・審判のいずれを申し立てても差し支えありません。

・分割の態様
 
 現物分割 例えば「土地と家屋は妻に、株式は長男に」というように遺産をそのままの形で分割する方法です。
 
 換価分割 不動産など遺産の全部又は一部を売却して、現金を相続人間で分ける方法です。
 代償分割 遺産の全部又は一部を現物で相続人の1人に取得させ、その代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払う方法です。
      ※代償分割した場合の相続税
     

 相続人  相続税の課税対象
 代償金を支払った相続人  相続により取得した財産−代償金
 代償金を受け取った相続人  相続により取得した財産+代償金


      

共有分割 個々の遺産を共有する方法です。分割の先送りです。

・遺産分割の順序
1、相続人の確定
 遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。相続人が1人欠けたら無効です。また、遺言による包括受遺者や相続分の譲受人がいるときは、それらの者も参加しなければなりません。

 相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを洩れなく取り寄せます。
 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。しかし、胎児には法定代理人がいないため、胎児が生まれるのを待って協議を開始します。この場合、母親が共同相続人の場合、利害が対立するため、子の代理はできません。子の代理人として、特別代理人を選任する必要があります。

 相続人中に、行方不明者・生死不明者がいる場合は、家庭裁判所の許可等の手続きが必要です。
 相続人中に、未成年者がいる場合は、親権者が法定代理人として協議に参加することができますが、その親権者も共同相続人の1人であるときは、利害が対立するため、家庭裁判所にその未成年者のために特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって、分割協議に参加します。未成年者が数人いる場合は、それぞれに別の特別代理人を選任してもらい、分割協議に参加する形となります。

 相続人中に意思能力が不十分な者がいる場合は、成年後見人など一定の手続きによって、その者に代わって、協議に参加する者を選任します。

2、相続財産を確定する
 話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や民事訴訟で争うこととなります。
 なお、遺産分割の対象となるのは、被相続人が有していたプラス財産のみで、相続債務は対象となりません。

3、遺産を評価する
 被相続人が有していた遺産の全てを、洗い出し、財産目録を作成します。
 財産の評価時は、分割協議をする時点の時価でするのが原則です。
 土地の評価は、路線価・固定資産評価額・公示価格・基準地価と4種類の評価があり複雑です(一物四価)。
 しかし、分割対象の不動産をいくらで評価するか、相続人間で合意で決めることもできます。

 ※「一物四価」

   公示価格  基準地価格 路線価(相続税評価額)   固定資産税評価額
決定機関   国土交通省  都道府県  国税庁  市町村
 基準日  毎年1月1日  毎年7月1日  毎年1月1日  基準年度の1月1日、3年に1度、評価が見直される
 発表日  3月下旬  9月下旬  8月中旬  4月初旬
 利用方法・備考  ・国土法の指導価格・土地収用の価格
・全国の都市計画域
 ・公示価格の補完
・都市計画区域に限らず全て
 ・相続税、贈与税の算出の基礎  ・固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税算出の基礎
 価格水準  100%  100%  80%見当  70%見当



4、全員が合意する
 遺産分割協議は、共同相続人全員の合意を要します。この場合、必ずしも共同相続人全員が一同に会して合意しなければならないということはありません。
 お互い遠方に住んでいるような場合は、1人が分割案を作成し、持ち回って、承諾を取り付けることもできます。
 持ち回りが困難な場合は、相続人1人に1枚ずつ作成してそれに各相続人が署名捺印する方法で構いません。この場合は、「遺産分割協議証明書」とします。

5、遺産分割協議書を作成する
 全員の合意が得られたときは、それを「遺産分割協議書」という書面にします。後日、不動産登記、銀行預金の名義変 更の際に必要となります。

・法定相続分や遺言と異なる遺産分割
 相続人間で協議の結果、法定相続分と異なっても、その遺産分割は有効です。
 また、遺言がある場合、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることもできます。ただし、遺言執行 者がいる場合、遺言執行者も加えたうえで協議すべきです。

・共同相続における権利の承継の対抗要件(民899条の2)
 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2、前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなして、同項の規定を適用する。

・分割のやり直しについて
 無効・取消がない限り、できません。また、遺産分割協議で相続人の1人が不動産を取得する代わりに別の相続人に代償金を支払うと約束していたのに、履行してくれない場合でも、遺産分割協議を解除することはできず、調停や訴訟で履行を求めていくことになります。

 新たな遺産が出てきたような場合は、原則、その遺産について新たな分割協議をします。ただ、洩れていた財産が一部の相続人に隠匿されていたものであったり、遺産全体の大部分を占めるときは、従前の分割協議の無効を求めることができます。

 相続人全員の合意で、協議をやり直すと合意すれば、新たに遺産分割協議をやり直すことができます。

・遺産分割後に遺言が見つかったとき
 遺言の内容に反する部分は、無効となります。しかし、相続人全員が、その遺言を無視して遺産分割をすると合意すれば、その合意が優先されます。しかし、1人でも異議が出た場合は、改めて遺言に沿った再分割となります。

・遺産分割を禁止できる
 被相続人は、遺言で、相続開始から5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止することができます(民908)。
 必ず、遺言でしなければなりません。
 遺産の内容により、分割しないほうが良い物の場合、相続人間で5年を超えない範囲で、分割をしないとすることができます。更新可能です。
 調停 
  相続人間で協議が調わないときは、家庭裁判所に分割禁止の調停を申し立てることができます。この場合も、分割禁止期間は、5年を超えない範囲で定めるべきとされます。
 審判
  特別な事情があるときは、審判で分割を禁止できます。期間は、5年を超えることができません。特別の事情とは、相続人の資格や遺産の範囲について争いがある場合などです。




 
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