遺産分割をするには、まず相続人を確定しなければなりません。通常、誰が相続人であるかはわかっている場合が多いと思いますが、相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、念入りに調査します。相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えることが必要です。これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立後、不動産や預貯金等の名義変更等をする場合に必要になります。
判明した相続関係は、相続関係説明図にしておきます。
・戸籍謄本・除籍謄本の請求
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は本籍地の市町村役場で請求します 郵送取り寄せもできます。
請求できる者は、原則、その戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人による請求の場合は、本人の委任状が必要となります。
・戸籍の種類
戸籍 | 戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分に関することを記録したものです。現在の戸籍は、夫婦と未婚の子を単位に作られています。 |
除籍 | 戸籍に載っている人全員が、その戸籍からいなくなると、除籍となります。 |
改製原戸籍 | 戸籍謄本の様式変更の際に、その当時有効な戸籍は新様式へ作り替えられ、この作り替える前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。なお、改製原戸籍には、昭和原戸籍と平成原戸籍(コンピュータ化に伴うもの)の2種類があります。 ※改製された後の戸籍には、その当時在籍していた者について記載され、例えば、戸籍の改製前に死亡や婚姻等でその戸籍から除かれていた者は、改製後の戸籍には記載されません。 |
※戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本 | 戸籍に記載されている全ての人が載ったものです。 相続による名義変更手続きをするような場合に、相続人を特定するため、被相続人(亡くなった名義人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せますので、必ず全員の載った謄本の提出を求められます。 |
戸籍抄本 | 戸籍の中の1人だけが載ったものです。申請する際は、誰のものが欲しいか特定します。 婚姻などにより氏名や本籍が変更した場合や本人確認のため提出を求められる場合が多いです。 |
・戸籍に関する証明書
種類 | 内容 | 手数料 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 戸籍原本の内容をそのまま全部写したもの(その戸籍に記載されている全ての人の証明書のことです。 | 450円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 戸籍原本の内容の一部を写したもの(その戸籍の特定の人の証明書です) | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 除籍原本の内容をそのまま全部写したもの(その除籍に記載されている全ての人の証明書です) | 750円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 除籍原本の内容の一部を写したもの(その除籍の特定の人の証明書です) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 改製原戸籍の内容をそのまま全部写したもの(その改製原戸籍に記載されている全ての人の証明書です) | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 改製原戸籍の内容の一部を写したもの(その改製原戸籍の特定の人の証明書です) | 750円 |
身分証明 | 身分証明とは、成年被後見人、被保佐人及び破産者についての有無を証明するものです。 | 400円 |
戸籍の附票 | 戸籍が作られてからの住所を記録したものです。 | 400円 |
・戸籍の移り変わり
明治5年式戸籍 | 最初の全国統一の戸籍で、施行の年の干支にちなんで壬申戸籍とも呼ばれます。「戸」単位で編成され、身分登録と住所登録の役割がありました。すでに全て廃棄されていますので、今では見ることができません。 |
明治19年式戸籍 | 戸籍の様式が改正され、明治5年式戸籍では「○○番屋敷」と表示していましたが、地番に改められました。除籍簿の制度も設けられました。 |
明治31年式戸籍 | 明治31年、旧民法の施行に伴い戸籍法が改正され、これに基づくものが明治31年式戸籍です。「家制度」が作られたため、戸籍も家単位で作られるようになりました。また、戸籍簿のほかに身分登記簿の制度が設けられました。 |
大正4年式戸籍 | 身分登記簿が廃止され、戸籍簿と一体化され、記載内容が詳細になりました。また、族称の記載は、華族、士族のみを記載し、平民は記載しないことになりました。大正4年戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間に編成されたものですが、新民法施行後10年経過して改製されるまでは、現行戸籍とみなされました。 |
昭和23年式戸籍 | 昭和22年に民法が全面改正され、これに伴い戸籍法も全面改正されました。「家」制度が廃止され、男女平等、個人の尊厳が基調とされました。これが現行戸籍であり、夫婦とその子を単位として、編纂され、3代戸籍は禁止されました。しかし、戦後の混乱期であったため、実際の改製作業は、昭和32年から実施されました。 |
コンピュータ戸籍 | 平成6年の改正により戸籍のコンピュータ化が実施されることになりました。現在、順次改製がすすんでいます。なお、改製された従来の戸籍謄本・抄本は、新しく「全部事項証明書」、「個人事項証明書」、「一部事項証明書」となっています。 |
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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