@詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた場合
A詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた場合
B相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合
いずれも、遺言に対して著しく不当な干渉といえるため、相続の欠格事由としたものです。なお、無効な内容の遺言をすることを妨げたとしても、実害の生ずる余地がないため、対象となる遺言は有効に成立した遺言でなければなりません。
また、詐欺、強迫、偽造等において、それらをする意思に加えて、相続上の自己の利益のため、あるいは不利益を妨げるためという利得意思があることが必要とされています (最判昭56.4.3)。相続欠格は被相続人の意思に反する違法な利得を得ようとする者に制裁を課すことをそも目的とするからです。
相続人の廃除
相続人となるべき者に、欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の相続権を剥奪する制度です。
相続権の剥奪という点では、相続欠格と同じ効果ですが、被相続人の意思に基づくところが相続欠格と異なります。
被相続人は、財産を相続人以外の者に対して、生前贈与、遺贈することによって廃除と同様の目的を達することもできそうですが、相続人の遺留分までを否定することはできません。
廃除制度は、相続人の遺留分権を否定し、相続権の剥奪を認める制度といえます。
・廃除される者
遺留分を有する推定相続人とされており、兄弟姉妹以外の相続人が廃除の対象となります。
兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈し、あるいは兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言を行えば足ります。
また、適法に遺留分を放棄した相続人についても、廃除を求める必要性がないので、廃除は認められません。
・廃除事由
被相続人に対する虐待、重大な侮辱とその他の相続人の著しい非行です。
虐待や侮辱は主観的なものでは足らず、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に重大なものでなければなりません。また、非行や虐待が一時的な行為である場合、被相続人の側にもその原因をなす行為があった場合、非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合について、慎重な審判がなされる傾向にあるといえます。
・廃除が認められた具体的事例
1)相続人が、家業の農業も自ら行わず、専ら妻子に任せてしまい、とりわけ経済的に困窮していないにもかかわらず、老齢で病床にある父母に対して、生活費を与えず裏小屋に別居させ、母に傷害を負わせ、「首をくくって死んでしまえ。」 などと暴言をはいた事例 (仙台高決昭32.1.裁判日不明家月9巻3号23頁)。
2)長男が父の金を無断で消費したり、多額の代金の支払いを父に負担させ、これを注意した父に対して暴力をふるい、その後家出をして行方不明となった事例 (岡山家審平2.8.10家月43巻1号138頁)。
3) 夫婦けんかが絶えず、妻と夫の母及び妹との折り合いも悪い状態において、夫が再三にわたり妻に暴行を加え、妻は顔面等に傷害を受け、さらに腹部を夫に蹴られたために、妻は流産し死亡した事例 (大阪高決昭37.5.11家月14巻11号119頁)。
4)妻がアルコール中毒症で療養中の夫と二人の子を置き棄てて、13才年下の使用人と駆け落ちし、これを知った夫は痛憤しかつ悲嘆にくれ、連日、自棄酒をあおるようになり、ついには自殺した事例 (新潟家高田支審昭43.6.29家月19巻9号59頁)。
5)相続人が正業に就かず、浪費を重ね、社会の落後者の地位に転落した事例 (東京家審昭42.1.26家月19巻9号59頁)。
6)正当な事業を経営して、資産家として名を成した両親のもとに、なに不自由なく成育した長女が、離婚後間もなく、両親の知らない間に窃盗、詐欺等の前科のある男と同棲し、同人が勤務先の多額の金員を横領して所在をくらますや、年老いた両親の悲嘆や心労を何ら顧慮しないで、音信不通のまま同棲相手と共に逃避行を続けている事例 (和歌山家審昭56.6.17家月34巻10号88頁)。
7)四男が父の死亡が間近いことを察知するや、その遺産のほとんどを可能な限り単独取得しようと図り、偽計を用いて遺産たる預貯金等の名義を被相続人の意思に基づくことなく、自己名義あるいはその妻子名義に変更し、被相続人を激しい怒りと悲嘆におとしいれ、被相続人に対し不当な精神的苦痛を与えたとの事例において、四男が被相続人と約7年間同居し、父の入院中は四男の妻が看病に当ったこと等の扶養的行為を考慮に入れても、かかる四男の行為は、相続的協同関係を破壊するに足る著しい非行にあたるされた事例 (熊本家審昭54.3.29家月31巻10号77頁)。
・廃除が認められなかった具体的事例
1)父と同居する長男の嫁が病床の義母の看病をせず、父に対して口答えする等したため、父は長男夫婦と不和となり、もみ合いの喧嘩により傷害を負ったりした事例であるが、父が嫁に対して執拗な非難や謝罪の要求をしたこと、また父が長男夫婦を不孝者などと家中に落書したり、物を投げつけるのを止められたことに起因するものであり、被相続人である父にも相当の責任があるとされ、長男の行為は廃除事由にあたらないとされた事例 (名古屋高金沢支決平2.5.16家月42巻11号36頁)。
2)父が支配する同族会社に勤務する子が、会社の倒産を回避すべく、父が金策に奔走している時期に、会社財産5億数千万を業務上横領して実刑判決を受けた事例において、かかる子の行為について、父の面目や体面が著しく失墜したとは認められないこと、その会社は大手企業であり、父の個人財産の横領又はこれと同視できる行為とみることはできないこと、これが会社倒産の原因のひとつとは考えられないことなどを理由として、相続的協同関係を破壊するほどの著しい非行とはいえないとされた事例 (東京高決昭59.10.18判時1134号96頁)。
3)子の親に対する暴行や暴言がなされた事例において、その原因は、幼時に里子に出されたこと、経済的に独立する結婚等に反対されたこと、親が妹を偏愛し妹婿に家屋敷を贈与したことのような、親が子に疎外感を抱かせる行為にあると考えられるとされた事例 (大阪高決昭37.3.12家月14巻7号55頁)。
・廃除の手続
廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法との二つが認められています。
生前の廃除申し立て
被相続人は、遺留分を有する推定相続人に廃除事由があると考えるときは、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。
手続は審判または調停によっておこなわれます。
調停の場合において、当事者間に廃除の合意が成立していたとしても、家庭裁判所は直ちに廃除の成立を認めず、職権で廃除事由の存在を調査し、その存在が認められないときは、合意を不相当として調停不成立とし、審判手続に移行させ、裁判所自らが審判によって、廃除を否定することとなります。
廃除請求事件の係属中に被相続人が死亡して相続が開始したときは、家庭裁判所で遺産管理人を選任し、遺産管理人が廃除手続を受継することになります。
遺言による廃除
被相続人は、遺言で推定相続人の廃除の意思を表示することができます。
この場合、遺言執行者は、相続が開始してその遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除請求をしなければなりません。
遺言による廃除を行おうとする場合、家庭裁判所での廃除手続を実行してくれる遺言執行者が必要です。よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります。
被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任することになります。
・効果
廃除を請求した被相続人に対する関係で廃除の対象となる相続人の相続権を剥奪することです。
廃除された者は被相続人に対する関係でのみ相続権を剥奪されるのみで、他の者との関係では相続権を否定されるものではありません。また、廃除された者の子は代襲相続ができます。
審判の確定又は調停の成立によって発生します。
審判の申立人は、廃除について戸籍上の届出を行わなければなりませんが、届出は報告的な性格を有するもので、届出がなされなくとも廃除の効果に影響はありません。よって、審判確定後、届出がされる前に第三者が廃除されたが相続する予定であった財産について差押えの登記をしても、その登記は無効となります。
遺言による廃除の場合は、審判は相続開始後に行われますが、廃除の効力は相続開始時にさかのぼって発生します。廃除の審判確定前に相続が開始した場合も相続開始にさかのぼって廃除の効力が発生すると考えられています。
・廃除の取消し
被相続人は、何時でも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
遺言でも廃除の取消を請求することができ、遺言による場合には、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をしなければなりません。
廃除の取消がなされると、廃除の効果は相続開始時にさかのぼって消滅し、相続権が回復します。