銀行・郵便局等に預貯金している人が死亡した場合、預金口座は凍結されます。そのため、預金の払い戻し、引き落としは一切できなくなります。
最高裁で預貯金を遺産分割の対象とする判断がされました(平成28年12月19日)。
そのため、判例上も相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求はできません。
・金融機関の「仮払い制度」の創設
民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利を行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
現行では、銀行等の金融機関におきましては、遺産分割協議が成立するまで原則、故人の遺産の払い戻し、名義変更は できませんが、この度の改正によりまして、遺産分割協議終了前でありましても、生活費、葬儀費用の支払いのため、 故人の預貯金を口座より引き出すことが可能となります。以下の2つの制度が創設されました。
@保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが 認められます。
A家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しが認められます。
下記の算式により算出します。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをするこ とができる額(上限150万円)
尚、この法律は、2019年7月1日より施行されます。
・預貯金払戻の方法
預貯金払戻の方法は、遺産分割による方法、被相続人が遺した遺言書に従って行う方法があります。
用意する書類は、金融機関によって異なる場合があるため、直接、金融機関の窓口で確認することが必要です。
・払戻
・遺産に含まれる預貯金について、遺産分割協議前に仮払いを受ける場合
・被相続人が死亡したことを証する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図)
・申請人が相続人であることを証する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図)
・払い戻し分が分かる資料
・遺産分割協議書後に払い戻しを受ける場合
・遺言書がある場合(遺言執行者がいないとき)
上記書類のほか、
@遺言書
A遺言者の除籍謄本
B受遺者の印鑑証明書
相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出を求められることがあります。
・遺言書がある場合(遺言執行者がいるとき)
遺言執行者がいるときは、相続人は遺産を独自に処分することはできません。
@遺言書
A遺言執行者が家庭裁判所で選任されたときはその審判書謄本
B遺言者の除籍謄本
C遺言執行者の払戻依頼書
D遺言執行者の印鑑証明書
相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出を求められることがあります。
・残高証明書の発行依頼
相続人等の権利者は、金融機関に相続預金の残高証明書の発行を請求することができます。
必要書類
1、相続人から請求する場合
・死亡を確認できる謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書
2、遺言執行者から請求する場合
・死亡確認の除籍謄本
・遺言書又は家裁発行の遺言執行者選任審判書謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書
3、相続人の代理人から請求する場合
相続人から請求する場合の書類のほか、
・相続人の委任状・印鑑証明書
・受任者の印鑑証明書
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
ご相談は下記お申込みフォームもしくは上記FAX番号よりお気軽にお問い合わせください。