胎児は相続できるか
相続は、被相続人が死亡した瞬間に、財産が承継される制度ですから、相続人は相続開始時点で権利能力を有していなければなりません。権利能力は、出生のよって取得するとされていますが、相続に関しては例外として、胎児に権利能力を認めています(民886)。しかし、胎児が死体で生まれてきたときは、もともと相続権がないものと扱われます。
代集相続も、相続ですので、認められます。
胎児がいる場合の遺産分割
胎児の出生前に、親を法定代理人として遺産分割協議は、利害が対立するため、できません。出生後、新生児は、本人では、遺産分割協議することは難しいとして、民法により他の相続人と利害が対立しないように「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民826)。特別代理人は、相続権のない(遺産に関して利害関係がない)者であれば選任される可能性がありますが、弁護士等の専門知識のある人に依頼することが多いです。