・認知とは
法律上、正式に婚姻関係にある父母の間に生まれた子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子といいます。非嫡出子と父の間の親子関係は、父がその子を認知して初めて生じます。
※母と子の関係は、分娩の事実より証明されるため、認知は必要ありません。
・認知の方式
任意認知 | 戸籍法の定めにより市町村へ届出ることによります。また、遺言によってもできます(民781A)。ただし、遺言による認知は、遺言執行者しかできません(戸籍64)ので、遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任する必要があります。遺言による認知は、遺言者の死亡により認知の効力が生じ、届出は戸籍上の手続きにすぎません。 |
強制認知 | 非嫡出子、その直系卑属又はこれらの法定代理人が、父親を被告として認知の訴えを提起します。この訴えは、父の生存中及び父の死後3年までに制限されています(民787)。父の死後認知の被告は、検察官となります。 |
審判認知 | 父が任意認知しない場合は、子が父に対し認知の訴えを起こすこととなりますが、調停前置主義により、まず認知の調停申し立てをします。 当事者間に認知の合意が成立し、その認知の原因について争いがない場合、さらに必要な調査によってもこれを認定でき、合意が正当と認められる場合、家庭裁判所は認知の審判を行います。 |
・認知の承諾
成年の子を認知するには、その子の承諾を要します(民782)。
胎児の認知は、母の承諾を要します(民783@)。
死亡している子の認知は、その子の直系卑属がいるときに限り認知できますが、その直系卑属が成人であるときは、その直系卑属本人の承諾を要します(民783A)。
・認知と遺産分割
認知のとき遺産分割がされていないとき | その認知された子を含めて遺産分割協議をします |
認知のとき既に遺産分割が終わっていたとき | 認知が被相続人の死亡前にされていたときは、その遺産分割協議は無効となり、やり直しとなります。裁判による死後認知や遺言による認知がされた場合、認知された子がいることがわからず遺産分割協議がされていた場合は、遺産分割はやり直さず、認知された子から「価格による支払い請求」のみ認められます(民910)。 |