水難・火災その他事変によって、死亡したことは確実であるが、遺体がみつからない場合、取り調べにあたった役所が戸籍上死亡の認定を行い、本籍地市町村において、死亡報告に基づき戸籍に死亡の記載をすることをいいます。
認定死亡は、戸籍上官公署が死亡の事実を確認するにすぎないため、本人が生存していたり、死亡日時が判明した場合は、戸籍の訂正が行われます。
認定死亡によって、死亡と同様に扱われ、相続が開始し、再婚が可能となります。
認定死亡は、死亡していることが確実の場合しかできません。それに対し、失踪宣告は、死亡しているかどうか分からない長期不在者を死亡とみなす制度です。失踪宣告は、家庭裁判所への申し立てにより、手続きが行われます。
所在不明の100歳以上の高齢者について、生存の見込みがなく、死亡しているとみられる場合、市町村長が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をするものです。
しかし、これにより死亡の記載がされても、相続は開始しませんので、相続を開始するには、失踪宣告の手続きが必要です。