胎児は、相続について既に生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は、相続人となりません。民886条の「既に生まれたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって、相続を認めることです。
胎児の状態では、相続できないので、胎児の法定代理人として、親が遺産分割協議をすることはできません。
嫡出子・非嫡出子
母親とは、分娩によって親子関係は証明されますが、父親とは、認知によって、法律上の親子関係となります。従って、認知された非嫡出子でないと父親の相続権は発生しません。
養子
普通養子
実子と同じに扱われ、養父母・実父母双方の相続権があります。
特別養子
実父母及びその血族との親族関係を終了させ、完全に養方の嫡出子となるものです。特別養子縁組によって、実方の扶養義務・相続権がなくなるところが、普通養子との違いです。
要件
・年齢 縁組請求時に、子が6歳未満 例外 8歳未満の場合でも可能
・保護要件 実父母による監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情があり、子の利益のために必要な時
・養親となる要件
@夫婦共同で縁組しなければなりません。
A夫婦の一方又は双方が25歳以上
B実父母の同意があること
内縁の夫・妻
相続人となるには、婚姻届を出している配偶者で、内縁の配偶者は含まれません。
再婚した配偶者の連れ子
被相続人と再婚した配偶者は、当然に相続人となりますが、その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていないと、相続人となりません。
離婚した元配偶者
離婚した元配偶者は、被相続人の相続権を失いますが、子は、親が離婚しても、相続権を失いません。
事実上、離婚状態の配偶者
相続開始時、戸籍上夫婦であれば、相続権があります。
法律上当然に相続権を失う場合(相続欠格)(民891)
被相続人である親を殺してしまったような場合は、当然に相続権を失います。
被相続人の意思で相続権を失う場合(相続人の廃除)
被相続人に対し、著しい虐待、重大な侮辱、著しい非行があった時、被相続人は、家庭裁判所に申し立てて相続人の資格を失わせることができます。
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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