相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
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相続人の範囲ADLINE


胎児

 胎児は、相続について既に生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は、相続人となりません。民886条の「既に生まれたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって、相続を認めることです。
胎児の状態では、相続できないので、胎児の法定代理人として、親が遺産分割協議をすることはできません。

嫡出子・非嫡出子

母親とは、分娩によって親子関係は証明されますが、父親とは、認知によって、法律上の親子関係となります。従って、認知された非嫡出子でないと父親の相続権は発生しません。

養子

普通養子
実子と同じに扱われ、養父母・実父母双方の相続権があります。

特別養子

実父母及びその血族との親族関係を終了させ、完全に養方の嫡出子となるものです。特別養子縁組によって、実方の扶養義務・相続権がなくなるところが、普通養子との違いです。

 要件 
・年齢 縁組請求時に、子が6歳未満 例外 8歳未満の場合でも可能
・保護要件 実父母による監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情があり、子の利益のために必要な時
・養親となる要件
 @夫婦共同で縁組しなければなりません。
 A夫婦の一方又は双方が25歳以上
 B実父母の同意があること

内縁の夫・妻

 相続人となるには、婚姻届を出している配偶者で、内縁の配偶者は含まれません。

再婚した配偶者の連れ子

 被相続人と再婚した配偶者は、当然に相続人となりますが、その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていないと、相続人となりません。

離婚した元配偶者

 離婚した元配偶者は、被相続人の相続権を失いますが、子は、親が離婚しても、相続権を失いません。

事実上、離婚状態の配偶者

 相続開始時、戸籍上夫婦であれば、相続権があります。

法律上当然に相続権を失う場合(相続欠格)(民891)

被相続人である親を殺してしまったような場合は、当然に相続権を失います。

被相続人の意思で相続権を失う場合(相続人の廃除)

被相続人に対し、著しい虐待、重大な侮辱、著しい非行があった時、被相続人は、家庭裁判所に申し立てて相続人の資格を失わせることができます。





 
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