相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
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法定相続ADLINE


法定相続とは

 遺言がない場合、法律(民法)によって、相続人の範囲や割合が決められています。これを法定相続といいます。被相続人は、遺言で相続分の指定はできますが、相続人の範囲は、民法で決められています。

※被相続人は、遺留分に反しない限り、遺言により、法定相続分と異なる相続分の割合を指定することができます。遺言により相続分が指定されているときは、法定相続分に優先します。

遺留分を侵害している遺言は無効ではなく、遺留分を侵害されている相続人による減殺請求が認められています。

法定相続人とは

  • 配偶者
    常に、相続人となります。婚姻届を提出している場合に限られます。
  • 血族
  • 第一順位 子又はその代襲者 
     子は、実子・養子・嫡出子・非嫡出子の区別なく、相続人となります。子が死亡している場合、その子(被相続人の孫)が、相続人となります(代襲相続)。
    第二順位  直系尊属 
     子がいない場合、直系尊属が相続人となります。
    第三順位  兄弟姉妹又はその代襲者 
     子、孫、父母、祖父母がいない場合は、兄弟姉妹又はその子が相続人となります。


法定相続分 

子と配偶者がいるとき
 子 2分の1 配偶者 2分の1 配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します。
配偶者と父母がいるとき 
      配偶者 3分の2 父母 3分の1 配偶者が死亡している場合、父母が全て相続します。
子、父母がいない場合 
      配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 配偶者が死亡している場合、兄弟姉妹が全て相続します。



※昭和55年12月31日以前の相続
 昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適用されます。

    適用期間  昭和37年7月1日〜昭和55年12月31日  昭和56年1月1日〜
 第1順位   子  配偶者   子    配偶者
 相続分  3分の2  3分の1  2分の1    2分の1
 第2順位  直系尊属  配偶者  直系尊属    配偶者
 相続分  2分の1  2分の1  3分の1    3分の1
第3順位   兄弟姉妹  配偶者  兄弟姉妹    配偶者
相続分   3分の1  3分の2  4分の1    4分の3

 
配偶者居住権


高齢化社会の急速な進展への対策の一環としまして、「配偶者居住権」の創設がなされました。
現行制度でありましても、配偶者は、自宅の所有権を相続することによりまして、配偶者の相続後も自宅への居住は可能ですが、その他の相続財産につきましては、遺産分割によりまして、得ることができませんが、この度、創設されました
「配偶者居住権」によりまして、住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けることにより、配偶者は「居住権」を取得しますと、「所有権」が他の相続人、第三者に渡りましても自宅へ住み続けることができます。
遺産分割前、配偶者が無償で遺産分割終了まで自宅へ居住できます「配偶者短期居住権」も創設されました。

詳細は、法務省のホームページをご覧ください。





 
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