失踪宣告とは、一定期間生死不明となっている場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係、身分関係について相続を発生させる制度をいいます。
失踪宣告には、@普通失踪、A特別失踪があります。
@普通失踪(民30@)
消息を絶ったときから、7年間生死が明らかでないとき、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をします。
期間満了時に死亡したものとみなされます(失踪宣告の審判が確定した日ではありません)。
A特別失踪(民30A)
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後、1年間明らかでないとき、危難が去った時に死亡したもの
とみなされます。
失踪宣告を受けるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをしなければなりません。家庭裁判所を申し立てを受けた後、公示催告という公告を行います。
公示催告は、裁判所の掲示板に掲示し、官報に掲載されます。催告期間は、普通失踪が6カ月以上、特別失踪が2カ月以上とされます。
審判書謄本が送達された日から、2週間以内に、不服申し立てがなければ、審判は確定し、申請に基づき確定証明書が交付されます。
不在者は、失踪期間満了時に死亡したものとみなされ、審判確定の日から10日以内に市町村へ失踪届を提出しなければなりません。
失踪者は、死亡したものとみなされ、相続が開始され、婚姻は解消し、死亡保険金の受取などの効果は生じます。
失踪者が生存、失踪宣告によって死亡したとされるときと異なるときに死亡したことが証明された場合、本人又は利害関係人の請求により、家庭裁判所は、失踪宣告を取り消します。
効果
原則、財産関係、身分関係は元に戻ります。ただし、失踪者が生きていたことを知らないでした行為は、有効です。また、失踪宣告により直接的に財産を得た者は、その利益が残っている程度で、失踪者に返還すればよいことになっています。
再婚関係は、再婚当事者が共に失踪者の生存を知らなかったときは、元の婚姻関係は復活しないとされています。