・寄与分とは
寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるため、昭和55年に導入され、昭和56年1月1日以降に相続が開始された遺産分割に適用されます。
寄与分を主張できるのは、相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子などは、主張できません。相続放棄者、相続欠格者及び廃除者も寄与分を主張できません。
・寄与分が認められるのは
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした共同相続人
です。
・手続
原則として、相続人全員の協議で決定します。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決 めてもらいます。
寄与分の審判は、遺産分割審判の申立てが前提で審査されます。
・具体的相続額の計算方法
寄与者相続額=(相続開始時の財産価格−寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
→みなし相続財産
・特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正するための制度が、特別受益制度です。
・方法は、その贈与の価格を相続財産に加算します。これを特別受益の持ち戻しといい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈です。
・特別受益者
@遺贈
A婚姻・養子縁組のための贈与
B生計の資本としての贈与
を受けた者です。
遺贈された財産は目的を問わず、全て特別受益として持ち戻しの対象となります。しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益となるかどうかについては、被相続人の資産・収入・社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきとされています。遺産の前渡しか否かが判断基準となるようです。
該当する例
独立資金、住宅取得資金、入学金
該当しない例
結納金、挙式費用、生活援助(扶養義務の履行にすぎないため)
生命保険金、死亡退職金は、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。しかし、高額の場合、特別受益とみなされる場合があります。
・具体的相続額の計算方法
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈又は贈与の価格
→みなし相続財産
※遺贈の価格は相続開始時の財産価格に含まれますので、みなし相続財産を計算するとき加算する必要はありません
※特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けることができません。しかし、特別受益者はその超過分を返還する必要はありません。
・特別受益の持ち戻しの免除
被相続人が遺言などで、特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。
・婚姻20年以上の夫婦の住居の贈与は、特別受益の対象外となります
婚姻20年以上の夫婦につきましては、配偶者間で住居を生前贈与、遺贈しました際は、「遺産とみなさない」とする
意思表示があったものとしまして、遺産分割の計算対象外となります。
・無償で被相続人の介護、看病で貢献した相続人でない親族も金銭請求可能です。
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