遺言とは、被相続人が亡くなる前に、最終の意思を書面にし、死後に実現をはかるものをいいます。
遺言は、相続人間の遺産争いを防ぐ役割を果たす大切なものであるため、遺言で定められること、方式が法律で決められています。そのため、それ以外の事項を定めたり、方式に反している場合、法的効力をもちません。
遺言は、法律上認められた事項についてのみ法的効力を生じます。
・相続に関すること
1、相続人の廃除・廃除の取り消し(民893、894)
2、相続分の指定又は相続分の委託(民902)
3、遺産分割方法の指定、指定の委託(民908)
4、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
5、特別受益の持ち戻し免除(民903B)
6、遺産分割の禁止(民908)
7、遺贈の減殺方法の指定(民1034但書)→令和1・7・1削除
8、相続人相互の担保責任に関する指定(民914)
・相続財産の処分に関すること
1、遺贈(民964)
2、信託の設定(信託2)
・身分に関すること
1、認知(民781A)
2、未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839・848)
・遺言の執行に関すること
1、遺言執行者の指定・指定の委託(民1006)
2、遺言執行者の職務の指定(民1016@但、1017@但)
・その他
1、祭祀承継者の指定(民897@但)
2、遺言の撤回(民1022)
3、生命保険金の受取人の指定・変更(保険44@)
要旨
1、特定の遺産を特定の相続人に遺贈させる旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、遺贈と解すべき特定の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして、単独で相続させる遺産分割方法が指定されたものと解することができる。
2、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示に関わらせたなどの特定の事情がない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
遺言をするときは、遺言の意味を理解し、判断することができる能力を有していなければなりません。
遺言は、制限能力者でも遺言するときに、判断能力を備えていれば、有効な遺言をすることができます。
未成年でも15歳以上であれば、親の同意なしで遺言することができます(民961)
成年被後見人は、正常な判断能力がある状態にあるときには、遺言できます。
被保佐人・被補助人は、保佐人・補助人の同意がなくても、単独で遺言することができます。
・普通方式
1、自筆証書遺言(民968)
2、公正証書遺言(民969)
3、秘密証書遺言(民970)
長所 | 短所 | |
自筆証書遺言 | ・1人で、簡単に作成できます ・秘密性が高い ・費用がかからない ・何回でも書き直せます |
・紛失・発見しにくい可能性が高い ・第三者による変造・偽造の可能性が高い ・執行に検認手続が必要 ・方式に不備が起きやすい |
公正証書遺言 |
・公証人が作成するため、方式不備がありません ・原本を公証人が保管するため、紛失しません ・文字が書けなくても遺言できます ・ 検認が不要です |
・秘密性が弱い ・費用がかかります ・証人2人以上の立会が必要です |
秘密証書遺言 | ・秘密性が高い ・代筆・ワープロ書きも可能です |
・費用がかかります ・検認手続が必要です ・証人2人以上の立会が必要です |
※自筆証書遺言書・秘密証書遺言書を保管又は発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
・自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添 付したりして遺言を作成することができます。ただし、財産目録の各頁に署名押印することを要します。
尚、この制度は、2019年1月13日より施行されます。
・特別方式
1.危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)(民976)
2.隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶遭難者)(民977・978・979)
一般危急時遺言の方式
・証人3人以上の立会
・遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授する
・その者がそれを筆記
・それを遺言者と他の証人に読み聞かせる
・各証人がその筆記が正確なことを確認した後に、署名捺印する
・20日以内に家庭裁判所で「確認」を受ける
伝染病隔離者遺言の方式
・警察官1人及び証人1人以上の立会
在船者遺言の方式
・船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会
船舶遭難者遺言
・証人2人以上の立会をもって口頭で遺言できる(ただし、証人が、その趣旨を筆記して、署名・印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得なければ、効力を生じません)
特別方式の遺言は、遺言者が普通の遺言ができるようになってから6カ月以上生存したときは、失効します(民983)。また、確認を受けた遺言書でも、遺言者死亡後、遺言書の検認を受ける必要があります。
・共同遺言の禁止
2人以上の者が同一の遺言書で共同して遺言することは、禁止されています(民975)。
遺言書は、生きていれば、いつでも全部又は一部を撤回・変更することができます。
撤回の遺言も、法定の方式でなければ、効力を生じませんが、前と同一の方式でなくてもかまいません。
撤回権を予め放棄することはできません(民1026)
・法定撤回(撤回したとみなされる行為)
(例)
・前の遺言と内容が抵触する遺言がされた時
「Aに土地を相続させる」旨の遺言をしたのち、「乙にA土地を遺贈する」旨の遺言書を作成した時
・遺言内容と抵触する生前処分などをした時
「Bに甲土地を遺贈する」旨の遺言をしたのち、遺言者が甲土地をCに売却した時
・遺言者が遺言書を故意に破棄した時
・遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時
「Cに建物を与える」旨の遺言をしたのち、これを取り壊した時
遺言が複数ある場合、日付の新しい遺言が優先しますが、内容が食い違わない部分は、古い遺言の効力は有効です。
・自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の「財産目録」の部分につきましては、パソコンによる作成が可能です。
・遺言書保管法につきまして
平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」としまして成立、令和2年7月10日より施行されました。
・意義
・遺言者(遺言をされる方)が遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)にて、自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請できるもので、自筆証書遺言作成の自由度の高さから作成・保管に係る第三者の関与の少なさより起因致します遺言書の真正、内容の真偽、遺言書の存在の有無をめぐる紛争のリスクの軽減を目的に創設されました。
・保管の対象となる遺言書
遺言書保管所が民法968条に関する自筆証書遺言と認めた遺言書のみとなります。
・遺言書保管の申請
・確認事項
・日付及び遺言者の氏名の記載、押印の有無
・本文部分が手書きで書かれているか否か
・法務省令で定める様式に従って作成された無封の遺言書か否か等
・遺言書保管所の管轄
・遺言書保管の申請は、遺言書保管所のうち、@遺言者の住所地、A本籍地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません。
・遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合
当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません。
・遺言書の保管の申請のできる方
民法968条の自筆証書遺言を作成された方のみで、保管の申請は、遺言者が遺言書保管所へ自ら出頭
される必要がございます。
・遺言書保管の申請の却下される場合
遺言書保管官が、当該申請が遺言者以外の者であるとき、申請人が遺言者であることの証明のないとき等に該当すると判断された場合となります。
・保管の申請の方式
遺言書の保管の申請は、法務省令で定めるところによりまして、遺言書に所定の記載事項を記載しました申請書を、所定の添付書類を添付の上、提出する形となります。
申請書に記載しなければならない事項 | ・遺言書に記載されている作成年月日 ・遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍地(外国人の方は国籍) ・遺言書に受遺者又は遺言執行者の記載があるときはその氏名又は名称および住所 ・その他法務省令で定める事項 |
申請書に添付しなければならない書類 | ・遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍地(外国人の方は国籍)を証明する書類 ・その他法務省令で定める書類 |
・遺言者の住所等の変更の届出
遺言者は、保管の申請をした遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、遺言者の住所等に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければなりません。
・遺言書保管官によります本人確認
遺言書保管官は、遺言書の保管の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示もしくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
・遺言者生存中の遺言書の閲覧
いつでも、遺言者は、自ら出頭される形でその申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所の遺言書保管官へ当該遺言書の申請をすることができます。
遺言者以外の者は、遺言者の生存中には、保管されている遺言書について、閲覧を含め、遺言書保管所はらいかなる情報も得ることができません。
・遺言書及び画像情報等の当該遺言書に係る情報の保管期間
遺言者が死亡しますと遺言書保管所に保管されています遺言書及び画像情報等の当該遺言書に係る情報は、廃棄又は消去されるまで、遺言書保管所において保管又は管理されます。
・保管期間
遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にありましては、これに相当する日として政令で定める日(遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日))から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間(遺言書については50年、遺言書に係る情報については150年)とされています。
・遺言書の保管の申請の撤回
遺言者は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、自ら出頭することによりまして、保管の申請を撤回することにより、遺言書の返還等を受けることができます。
遺言書の保管の申請の撤回は、遺言者のみが行うことができます。
遺言者が死亡しますと、遺言書保管所に保管されている遺言書については、その相続人の方も、返還を請求することはできません。
・遺言書情報証明書の交付等
・意義
相続人、受遺者、遺言執行者等の相続関係人等は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書について、その遺言者が死亡している場合に限り、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができます。
・遺言書情報証明書によって確認できる事項
遺言書情報証明書は、遺言書保管所に保管されている遺言書につきまして、その画像情報等の遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明する書面でありまして、確認することによりまして、その遺言に係る遺言の内容、民放968条に定める方式への適合性を確かめることができます。
・検認手続きの不要
検認を要します遺言書につきましては、検認済みの遺言書を確認することによりまして行っていました登記、各種名義変更等の手続きは、遺言書保管所にて保管されている遺言書につきましては、遺言書情報証明書を確認することによりまして、行うことなります。
・遺言書情報証明書の請求権者
・当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法891条の規定に該当し廃除によってその相続権を失った者及び相続放棄した者も含む)。相続人の相続人。
・受遺者等等9条1項2号に掲げる者
・遺言執行者等9条1項3号に掲げる者
・遺言書情報証明書の交付請求が可能な遺言書保管所
遺言書情報証明書の交付請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言保管官に対してもすることができます。
・遺言書の閲覧請求
相続人、受遺者、遺言執行者等の相続関係人等は、遺言者が死亡している場合に限り、自己が関係相続人等に該当する遺言書の閲覧をすることができます。
・遺言書の閲覧請求が可能な遺言書保管所
遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対してのみ行うことができます。
・遺言書を保管している旨の通知
遺言書保管官は、遺言書保管所に保管されている遺言について、遺言者が死亡した後、関係相続人等の請求により遺言書情報証明書を交付し又はその遺言書を閲覧させたときは、その他の遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に対し、当該遺言書を保管している旨を通知するものとしています。
・遺言書保管事実証明書の交付
・意義
遺言書保管事実証明書とは、遺言書保管所における遺言書の保管の有無、遺言書に記載されている作成の年月日、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号を証明した書面です。
・遺言書保管事実証明書交付の請求権者
遺言書が遺言書保管所に保管されているかの有無につきましては、遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより行うこととされており、請求は、遺言者の死亡後でありましたら、誰でもすることができます。
・遺言書保管事実証明書によりまして証明できます事実
遺言者とされている者につきまして、自己が相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かについてとなります。
・遺言書保管事実証明書が交付される者
遺言書保管事実証明書が交付されるのは、遺言者としまして特定された者が作成した遺言書が遺言書保管所に保管されている場合、当該遺言者が請求者にとりまして関係する遺言書である場合のみとなりますため、遺言者としまして特定された者が作成した遺言書が遺言書保管所に保管されていない場合、保管されていますが、請求者の関係遺言書でない場合は、「関係遺言書が保管されていない旨」の遺言書保管事実証明書が交付される形となります。
・遺言書保管事実証明書の交付請求が可能な遺言書保管所
関係遺言書を現に保管する遺言書保管所、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所 の遺言書保管官にもすることができます。
・遺言書の検認の適用除外
遺言書保管所に保管されています遺言書につきましては、民法1004条1項の遺言書の検認の適用はされませんため、遺言書保管所に保管されいます遺言書につきましては、検認は不要となります。
・手数料
遺言書保管法では、遺言書の保管、遺言書の閲覧、遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書の交付
を申請される場合は、政令で定める額の手数料を納める必要があるとされています。
・法務局へ納める自筆証書遺言保管制度の手数料一覧
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき、3,900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき、1,400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき、1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき、1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき、800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき、1,700円 |
※遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出につきましては、手数料はかかりません。
法務局にて行う手続きにつきましては、こちらのサイトより予約が必要です。