現金は、相続開始とともに各相続人に相続分に応じて当然に分割されるものではなく、動産や不動産と同様に遺産分割の対象となります。そのため、相続人がそれぞれ自己の相続分に応じて、支払いを求めることはできません。
銀行・郵便局等に預貯金している人が死亡した場合、預金口座は凍結されます。そのため、預金の払い戻し、引き落としは一切できなくなります。以前は、預貯金は、相続分に応じて、払い戻しができましたが、最高裁で預貯金を遺産分割の対象とする判断がされました(平成28年12月19日)。
そのため、判例上も相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求はできません。
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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