・生命保険金と相続
一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別の事情がない限り、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされます。
特定の人が受取人に指定されている場合 | 相続の対象になりません |
単に相続人と指定されている場合 | 相続としてでなく、保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続放棄した者も、相続ではないため、保険金請求権を取得します。 |
受取人を指定しない場合 | 保険約款の「被保険者の相続人に支払います」との条項の適用を受けるため、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じとなります。 |
保険契約者が被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合 | 被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相続財産としての生命保険金請求権を取得するという考え方と、相続人の固有財産になるという考え方に分かれています。もっとも、満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば相続対象となります。 |
・相続放棄と生命保険金
相続放棄しても生命保険金を受け取る権利はあります。保険金を受け取る行為が単純承認とはみなされません。
・死亡退職金と相続
死亡退職金の受給権者は、法律や会社の退職金規定などで定められています。
受給権者が法律や内規などで定められている場合は、受取人は相続人としてでなく、固有の権利者として死亡退職金を受け取る者と解されています。
他方、こうした規定がない場合、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによります。
相続税法上は、生命保険金、死亡退職金も、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
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