株式は、相続により共同相続人の共有に属し、預金債権のように相続開始時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけでなく、遺産分割協議が必要です。
・株式の名義書換手続
遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、会社にその旨を届出て、名義書換の手続きを行います。この手続きは、通常、会社が委託している株主名簿管理人の窓口でします。
必要書類
@株券(発行されていない場合は不要)
A相続による株式名義書換請求書
B株主票(名義書換して新しく株主となる者)
C共同相続人全員の同意書又は遺産分割協議書
D相続人全員の印鑑証明書
E被相続人の戸籍謄本(出生から死亡時までのもの)
F相続人全員の戸籍謄本
・株券を証券会社に預けている場合
その株券を証券会社から出庫したうえ、名義書換するか、出庫せずに証券会社を通じて名義書換手続きすることになります。
・株券を紛失した場合の手続き
会社に対し、その株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録することを請求し、その登録から1年後に株券が無効となった後に、名義書換を請求することとなります。
・相続人に対する売渡の請求制度
相続等の場合、譲渡制限株式でも被相続人が有していた株式は、当然に相続人に移転します。しかし、会社は、定款に定めておくことにより、会社にとって好ましくない者が相続した株式を、会社に売り渡すよう請求できます。