・遺留分とは
相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は、自己の財産を自由に処分できます。しかし、これを自由にすると、被相続人の財産に依存していた家族の生活や財産が脅かされてしまいます。
そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために規定されたのが、遺留分制度です。
・遺留分の侵害
生前贈与、遺贈が過大なときだけでなく、相続分の指定がされた場合も共同相続人間で生じます。
・遺留分権利者
1、全体の遺留分(相続人全体がもと遺留分)(民1042)
直系尊属のみが相続人である場合 | 相続財産の1/3 |
その他の場合(※) | 相続財産の1/2 |
(※)その他の場合
@子のみ A配偶者と子 B配偶者と子(または代襲相続人) C配偶者と直系尊属 D配偶者のみ
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
2、各相続人の遺留分
全体の遺留分×法定相続分
単独相続の場合は、全体の遺留分がそのまま単独相続人の遺留分となります。
・各相続人の遺留分額
遺留分算定の基礎となる財産の額 | 相続人の死亡時の財産+生前贈与の価額−債務の価額 |
各相続人の遺留分額 | 遺留分算定の基礎となる財産の額×各相続人の遺留分−特別受益額 |
相続財産に加算される「贈与」は、相続開始1年以内のものに限られます。ただし、遺留分を侵すことを双方が知って贈与した財産は、1年より前の贈与であっても加算されます。また、相続人に対してなされた贈与で特別受益に該当するものは、相続開始前10年間になされた贈与、贈与者、受贈者とも、遺留分権利者に対して損害を加えることを知ってした贈与は10年前の日より前にしたものも全て加算されます(民1044)。
・遺留分侵害額
上記算式により算出した各相続人の遺留分額から、各遺留分権者が相続によって得た財産がある場合は、その額を控除し、同人が負担すべき債務があるときは、その額を加算して算出します。
・遺留分侵害額の請求
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害されている受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
民1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。
2、遺留分侵害額は、1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
@遺留分権利者が受けた遺贈または第903条第1項に規定する贈与の価額
A第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
B被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額
方法 | 受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、裁判による必要はありません。 裁判外で請求する場合は、通常、内容証明郵便によることが一般的です。 |
効果 | 意思表示が届いたときに、遺留分を侵害されている遺贈又は贈与の効果が失われ、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属します(形成権)。 |
時効 | 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。また、相続開始後10年経過により消滅します(民1048) |
相手が応じない場合 | 内容証明を出して減殺請求しても相手が応じない場合、家庭裁判所に家事調停を申し立てます。調停が不成立のときは、地方裁判所に民事訴訟で解決することとなります。 |
・受遺者又は受贈者の負担額(民1047条)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言により財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
@受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する。
A受遺者が複数あるとき、又は受遺者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
B受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2、第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3、前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4、受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
・遺留分の放棄(民1049)
相続開始前にできます。ただし、家庭裁判所の許可が必要です。相続放棄は生前にできません。
遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立てできるのは、被相続人の配偶者、第一順位の相続人です。
遺留分を放棄しても、相続放棄ではありませんので、相続権は失いません。
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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