相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
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相続放棄・承認・限定承認ADLINE


 相続が開始しますと、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。しかし、被相続人が借金ばかり残していた場合、相続人に相続をするか否か選択することができます。

 ・相続放棄
 家庭裁判所にプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないと申し立てることです(民938)。家庭裁判所で申述しなければなりませんので、遺産分けで「何もいらない」と言って遺産を受け取らないだけでは、相続放棄の効力は発生しません。

 ・限定承認
 プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐことです(民922)

 単純承認
 プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことです。相続放棄や限定承認が一定の手続きが必要であるのに対し、単純承認は特別な手続きを要せず、自分に相続開始があったことを知った時から3か月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった時、単純承認したものとみなされます(民921@2)。
 
 なお、相続開始後に相続財産の処分をしたり、相続放棄後に相続財産を隠匿したり、自己のために消費したときは、単純承認したものとみなされます(民921)。
 
 ※相続分の放棄
 相続人が単純承認後、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」といっています。相続分の放棄は、相続放棄と異なり、それによって相続人の地位を失いません。そのため、相続分の放棄をしても、借金などの相続債務を免れることはできません。

 ・承認、放棄の期間
 相続人は、自己のために相続の開始があってことを知った時から3カ月以内に相続の承認、放棄をしなければなりません。この期間を熟慮期間又は考慮期間といいます。相続財産の調査に時間を要する場合、家庭裁判所への請求により、期間を延長できます(民915、924)。

 「自己のために相続の開始を知ったとき」とは、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知ったときです。被相続人の死亡・失踪宣告、あるいは先順位者の相続放棄などを知り、かつ、自分が相続人となったことを知ったときです。

 相続人が承認、放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が前相続人の承認、放棄の権利を承継します。これを再転相続といいます。この場合の熟慮期間は、後相続人が自分のために相続の開始を知ったときから起算します。

・相続放棄
 相続放棄は、プラス財産もマイナス財産も全く相続しないものです。相続放棄をするには、自己のために相続開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラス財産、マイナス財産とも相続することになります。
 相続放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、その相続人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます(民939)。したがって、その子や孫へ代襲相続することもありません。

 相続放棄が受理されると、家庭裁判所は申述人らの請求により、相続放棄申述証明書を交付します。
 
 相続放棄は、相続開始前にはできません。

 相続人が、相続放棄後でも相続財産の処分、隠匿したときは、相続放棄は無効となり、単純承認したとみなされます(民921)。

 ・未成年者が相続放棄する場合
 相続人が未成年者の場合、法定代理人(親権者など)がその子に代わって、相続放棄の申述をします。しかし、親も相続人の場合、親自身も相続放棄すれば問題ありませんが、未成年の子だけ相続放棄するときは、利害が対立するため、家庭裁判所に申し立てて、子のために特別代理人を選任してもらう必要があります。

 ・借金の相続放棄につきまして、1次相続人が債務の承認、放棄をしないまま死亡した場合、2次相続人が相続放棄できる期間の起算点につきましては、最高裁は、「債務の承認、放棄をしなかった相続の相続人としての地位を承継した事実を知ったとき」と判示しました。

・限定承認
 プラス財産、マイナス財産どちらが多いかわからない場合、相続した債務を相続した積極財産で弁済し、債務超過の場合は相続人自身の財産で弁済する責任を負わない、とするのが限定承認です。
 限定承認も相続放棄と同じく、自己のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。この3カ月の期間は、一部の相続人が期間を経過しても、他の相続人について期間が満了していない限り、最後に期間の満了する者を基準とします。

 なお、共同相続の場合は、相続人全員共同でなければ限定承認の申述はできません(民923)。

・事実上の相続放棄
 特定の相続人に相続財産を集中させるため、相続放棄と同じ効果をもたせる方法がとられることがあります。
 
 ・特別受益証明書
  既に被相続人から生前に十分な生前贈与を受けているとして、自分の相続分はゼロであるとする証明書を作成します。
 ・相続分をゼロとする遺産分割
 ・相続分の放棄(共有持分の放棄)
  相続人の1人が、相続開始により一旦承継した共有持分権を遺産分割前に放棄することです。これにより、他の相続 人の相続分が増加します。相続放棄との違いは、相続債務の負担は免れないところです。
 




 
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