相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
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遺言書の検認ADLINE


遺言書の検認・開封(民1004@)

 「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」を保管している者又は発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。

申し立ては、遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所にします。

・目的
 遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言者の真意であるかどうかや遺言の有効性を審査する手続きではありません。
 また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人以外の利害関係人に知らせる目的もあります。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のうえ、開封しなければなりません(民1004B)。封印は、封に押印がされているもののことであり、遺言書が封筒に入って、のり付けされているだけでは封印にあたりません。

 検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せら れます(民1005)。また、故意に遺言書を隠匿した場合、相続欠格者として相続権を失います(民891@5)。

・検認の申し立て
 相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申し立て
 検認申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍な ど)、遺言書の写しを添えて、申請します。

・検認期日の通知
 家庭裁判所が、検認の期日を相続人に通知します。相続人に検認期日に立ち会うかどうかは任意です。

・検認の実施
 結果は、検認調書に記載されます。

・検認済証明及び遺言書の返還
 遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
 検査済み証明は、その事件番号、検認年月日、検査済みの旨、証明年月日、家庭裁判所名が記載されて、裁判所書記官 が記名押印した証明文を遺言書原本の末尾に契印する方法で行われます。

・検認済みの通知
 検認に立ち会わなかった申立人・相続人・受遺者などにその旨が通知されます。

・法務局における自筆証書遺言保管制度につきまして
 令和2年7月10日施行
 法務省のホームページをご覧ください。

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