遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、相続財産を管理し、名義変更などの手続きを行います。
選任方法は、遺言により指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。
・遺言書による指定(1006条)
通常、遺言した遺言書で指定されますが、別の遺言書で指定してもかまいません。
・家庭裁判所による選任(民1010)
遺言執行者がないとき、又は亡くなったとき、利害関係人の請求により選任されます。
例、指定又は指定の委託がない、A指定された者が就職を拒絶したとき、遺言執行者の死亡・解任・辞任など。
・人数は1人でも数人でも構いません。
・法人・相続人・受遺者もなれます。
・遺言執行者に指定され、就職を承諾した者は、直ちに任務を行わなければなりません。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民1007)。
遺言執行者を選ぶ理由
遺言執行者のみができる手続や、相続人間の紛争緩和といった役割が期待されています。
・遺言執行者のみができるもの
@認知 @推定相続人の廃除・取消
・遺言執行者又は相続人が執行できるもの
@遺贈 A遺産分割方法の指定 B寄付行為
ただし、遺言執行者がいる場合は、相続人は執行できません。
・遺言の執行を必要としないもの
@相続分の指定 A遺産分割の禁止 B遺言執行者の指定など
死亡により効力が生じるため、執行の余地がないためです。
遺言執行者になれない者
未成年者・破産者
資格があるかどうかの判断時
遺言の効力発生時
任務
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなけれなばなりません(民1011)、又、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ(民1012条)、相続人は、遺言対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為を一切できず、反した相続人の行為は無効となりますが、これをもって、善意の第三者に対抗することはできません。しかし、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げません(民1013)。
・特定財産に対する遺言の執行(民1014条)
前3条(民1011〜1013条)の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
A遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
B前項の財産が預貯金である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
C前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
・遺言執行者の行為の効果(民1015条)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。