相続人間で分割協議が調わないとき又は協議できないときは、家庭裁判所へ請求して、調停又は審判により分割となります。
家庭裁判所による分割には、調停分割と審判分割があり、いずれを申し立てることができますが、実務上は調停を申し立てることが多いようです。
・調停分割
調停の申し立ては、相手方の住所地(複数いる場合は、そのうちの1人の住所地)の家庭裁判所又は当事者の合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
手続きは、家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の意見をききながらすすめていきます。
申し立ては、相続人(包括受遺者を含む)の内1人又は複数から行い、また、申立人以外の全ての相続人(包括受遺者を含む)を相手方とする必要があります。
申立てに必要な書類
@申立書 1通
A被相続人の除籍・改製原戸籍謄本(出生から死亡時までのすべて)
B相続人全員の戸籍謄本・住民票又は戸籍の附票
C遺産に関する書類
・遺産目録
・不動産登記謄本
・固定資産評価証明書
・その他(残高証明書、相続税申告書など)
申立て費用
@収入印紙 1200円
A予納郵便切手 2000円程度
調停で合意できた時
裁判所書記官が調書に記載し、その調停証書か確定した審判と同一の効力を有し、手続きが終了します。
調停で合意できなかった時
調停申立ての時に審判の申立てがあったとみなされ、その調停手続きは当然に審判手続きに移行します。改めて審判の申立書を提出する必要はありません。
最初、審判の申し立てをし、その後調停に付されたもので、調停が不成立となった場合は、再び審判手続が開始されます。
調停の取り下げ
いつでも可能です。
・審判分割
審判の申立て先は、調停と違い、相続開始地すなわち被相続人の最後の住所地の家庭裁判所の管轄とされています。ただし、調停の不成立によって審判に移行する場合は、通常、調停をしていた家庭裁判所が審判を行います。
審判による分割も非公開でなれますが、調停と違い、話し合いでなく、家事審判官が職権で事実の調査及び証拠調べを行い当事者の希望なども考慮の上、分割の審判が下されます。
審判に不服の者は、即時抗告することができます。即時抗告期間は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間であり、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申し立てをします。抗告審は高等裁判所で行います。
・分割の実行
調停・審判に基づいて遺産分割が決定し、相続登記や預貯金の名義変更等を行う場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付)の謄本を添付して行います。名義変更手続きには、既に家庭裁判所において相続関係の審査をしているため、戸籍謄本などは添付を要しないとされています。
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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