相続とは何か
相続の基礎知識

行政書士山口陽一事務所
〒250-0106 神奈川県南足柄市怒田1142-8
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遺産分割協議書の作成ADLINE


1、遺産分割協議書を作成する意義
 ・合意内容を明確化して、紛争を避けるため
 ・相続登記の際の添付書面として
 ・相続税申告の際の必要書類として
 ・銀行預金の払い戻し、名義変更のため

2、作成上の注意
 ・分割内容を明確に記載します。不動産は、登記簿謄本の記載通りに書きます。預貯金であれば、口座番号、銀行支店  を記載します。

・遺産分割後に新たに財産が見つかった場合、どのように分けるか記載します。
 例)「後日、本協議書に記載のない財産が発見されたときは、○○が取得する」

・住所は、住民票・印鑑証明書の記載どおりに書きます。

・相続人全員が署名捺印します。協議書に捺印する印は、必ず実印で押印します。

・分割協議書が数ページに渡る場合は、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割り印)をします。

・分割協議書に参加した人数分の通数を作成して、各自1通所持します。
 税務署提出用や登記所用に必要部数を余分に作成する場合もあります。

・相続人が遠隔地に住んでおり、一同に会して分割協議できないときは、持ち回り署名押印し、印鑑証明書を添付します。
・遺産分割協議書には、印紙税はかかりません。



 


 
当事務所では、戸籍謄本の収集・法定相続情報一覧図の作成・申請・相続関係説明図の作成を承っております。
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